結果的に不貞行為となったとしても、相手が既婚者だとは知らなければ、不倫の慰謝料請求はされないのではないかということがよくいわれます。また、既婚者なのに、自分は独身だと嘘を言って交際していたという人もいます。もうすぐ離婚すると言っていたというケースもあります。「付き合った相手が既婚者だとは知らなかった」のだから、不倫の慰謝料を支払う必要はないという主張が認められるのかということですが、訴訟等では認められないことが多いようです。
たとえば、ある人が異性と知り合って、次第に親しくなったとします。本気で交際しようかと思いはじめる頃、「交際している人はいないのか?」ということは、直接にあるいは間接的に聞いたり、さまざまな事情から推測するのが一般的ではないでしょうか。
交際相手はどんな人?
ある程度の年齢であれば、「現在、交際している人はいないのか?」だけでなく、「離婚歴はないのか?」ということも考えておいた方がよいでしょう。離婚自体が問題なのではなく、前婚の子(前に結婚していたときに生まれた子)はいないのかということです。
さらにいえば、婚姻外の子はいないのかなど、恋愛や交際についてはある程度知っておくべきことがあるでしょう。過去も含めて、「自分たちふたり以外のことは一切不問!」というのは、常識からはずれているといわれても仕方がないかもしれません。過去を一切語らない女性(あるいは男性)との恋愛というのは、小説や映画の中にはよくありますし、現実にもあるのかもしれませんが、このページで問題にする必要はないでしょう。
欺されていましたか
不倫という不法行為が成立するには「故意・過失」のあることが前提ですから、巧みに欺されていれば、欺された人は不法行為をしていないことになります。しかし、日常の言動、年齢、生活パターンなどから、「この人は既婚者ではないか」という疑いをもたずに長期間親密な交際があるというのは不自然ではないでしょうか。もしそうだとすれば、故意はなくても、一般的にみて過失はあるのではないでしょうか。
訴訟はやってみないと
一般論的なこと、私の知っていることはここに書きますが、不倫の慰謝料請求が可能か、可能な場合、いくら請求できるのかというのは、個々の事例によってかなり異なりそうです。協議で解決しなければ訴訟等になりますが、訴訟というのはやってみなければわからないという要素が多いようです。訴訟をなさるのでしたら弁護士事務所をご紹介します。
責任追及?
証拠がなくても、不倫交際(不貞行為)を認める人は結構大勢おられます。まじめな人なのでしょう。そういう人の数は、おそらく一般の方が想像するより多いと思います。
そういう場合に、その人の責任を徹底的に追求するのかどうかどうかをよくお考えください。「責任を徹底的に追求する」とは、つまり「できるかぎり高額な慰謝料を取る」という意味です。やり方によってはかなりの額を取れるようです。
- なぜ不倫がいけないのか
- なぜ不倫の慰謝料を取れるのか
- 離婚するのかしないのか
というようなことを総合して考えてみてください。話を大きくしても、事を荒立ててもよいということであれば別ですが、そうでなければ示談をお考えください。示談にもいろいろあります。相手の反省の度合い、誠実さなどはとても重要です。内容証明郵便を使わないこともあります。なるべく傷つく人が少ない方法・傷が浅くて済む方法を探すお手伝いをしたいと思います。
責任追及の手続きをある程度までやってしまうと、もう後戻りはできませんから、行動は慎重になさってください。
【不倫は違法か】のページもご参照ください。