遺留分を請求しない人も多い

遺留分に満たない額しか相続できなかった相続人は遺留分権があるといってよいと思います。相続人のうち、誰にどれだけの遺留分権があるかは戸籍をみればわかります。

遺言書に著しい不公平などがあると、遺留分侵害額請求の問題が生じます。遺言者が故意にそのような内容にしたのか、判断が妥当でなかったために不公平が生じてしまったのかわかりません。

遺留分侵害額請求は、内容証明郵便等で確実に意思表示すればよいので、比較的容易な手続きです。

遺留分侵害額請求をしてから、実際に遺留分を手に入れるということになると、とたんに難しくなるケースが多いので、これは専門家にご相談いただいた方がよいでしょう。

しかし、遺留分侵害額請求後の具体的手続きが難しいために、遺留分侵害額請求をしない、あるいは「あきらめる」相続人も多いようです。また、相続分に不公平があっても、相続人同士で争うことを避けて、何も請求しないという人もおられます。

遺留分侵害額請求は正当な権利行使ですが、これを阻む要素がたくさんあるので難しいのです。

 

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