ダブル不倫の慰謝料は相殺するのか

A男とB子という夫婦と、

C男とD子という夫婦がいて、

A男とD子が不倫をすると、

  • (1) B子は、A男(夫)とD子(相姦者)に不倫の慰謝料請求(不貞行為の慰謝料請求)ができます。
  • (2) 同時に、C男は、D子と(妻)とA男(相姦者)に不倫の慰謝料請求ができます。

 

不倫の慰謝料請求 相殺 川崎市

 

上の(1)と(2)は関連は強いですが、別々の慰謝料請求権となります。

妻(夫)から慰謝料を取るのか

いろいろなご夫婦がいるので、一概にはいえませんが、「夫婦の家計はひとつ」だとすると、自分の配偶者から慰謝料を取っても、大きく考えれば、自分(たち)の預金口座から出して、自分(たち)の口座に入れるのと同じことなので、手間がかかるだけとも考えられます。

だから、自分の配偶者には不倫の慰謝料を請求しないというケースが多いです。

 

しかし、たとえば離婚時に財産分与をするとき、夫婦の共有財産は半分ずつもらっていきますが、不倫の慰謝料で得たお金(たとえば300万円)は、共有財産ではないので夫婦で分割はしません。慰謝料として手に入れた人が全額を自分ひとりで持って行きます。

ですから、夫婦の家計がひとつだとしても、不倫をした夫(妻)から、慰謝料をもらうことは、理論上は正しい手続きです。

とはいえ、離婚等を考えていないなら、自分の夫(妻)に慰謝料を請求したりしないほうが円満な婚姻生活が送れるかもしれません。

お金のやり取り

はじめの例のように、ダブル不倫となると、自分の配偶者にも不倫の慰謝料請求ができますが、不倫相手の配偶者も不倫の慰謝料請求ができます。

つまり、A男とD子が不倫をしたので、

  • A男は、自分の妻以外にC男から不倫の慰謝料請求され、
  • D子は、自分の夫以外にB子から不倫の慰謝料請求されるでしょう。

夫婦の家計がひとつだからなどの理由で、自分の配偶者には不倫の慰謝料を請求しないとすると、

  • A男とB子の家計から不倫の慰謝料というお金が行き、
  • C男とD子の家計から不倫の慰謝料というお金が行きます。

 

このふたつの慰謝料の額が同じかどうかという問題はここには書きませんが、同じような額が銀行口座を行ったり来たりするのは、ただ煩雑な感じがしないでしょうか。

チャラにしませんか

そこで、簡略に、「チャラにしましょう。」ということで示談が成立することがよくあります。

不倫の慰謝料の支払いと受取りをチャラにしても、

  • 何があったか
  • どのように合意解決したか
  • 今後についてどのような約束をしたか

などは、示談書合意書などで書面化しておくことをお勧めします。

「チャラにする」という言葉遣いではまずいのでいろいろな書き方をしますが、相殺という言葉はご存知でしょう。

相殺

私があなたに100万円借りていて、あなたも私から100万円借りていたとすると、実際に100万円をやりとりしなくても、「チャラにしよう。」で済むことです。相殺です。

ただ、不倫の慰謝料というのは「不法行為に基づく損害賠償」であり、この場合の損害賠償は、実際にその額を渡さなければならないのが法律の規定です。

不法行為による損害賠償

あなたが青木太郎さんに100万円貸していて、ある日、あなたが青木太郎さんを交通事故で怪我をさせてしまったとします。治療費等が100万円かかるとします。

あなたが、この治療費等の100万円を、貸していた100万円でチャラにしてよいでしょうか。

それで何の不都合もないかもしれませんが、もし青木一郎さんにお金がなく、この損害賠償としての100万円をもらわないと治療等が受けらないかもしれません。

ですから、不法行為の損害賠償はチャラに(相殺)してはならず、実際に支払わなければならないことになっています。(青木一郎さんから、「チャラにしたい。」というのなら構いません。)

もし青木一郎さんが100万円なら自分の口座からとりあえず支払っておけるということなら実際には困りません。

 

不倫の慰謝料という不法行為を原因とする慰謝料の支払いも、慰謝料を支払う側(相姦者)からチャラにしようとはいえず、一括で実際に支払うべきものです。

しかし、不倫相手が200万とか300万というお金をすぐには用意できないという事情はよくあります。

また、この慰謝料をすぐにもらわないと、明日、病院で治療費(たとえば、配偶者の不倫というストレスから不眠症になったので薬が必要というような医療費)が支払えない、治療が受けられないということは普通はありません。

実際の方法

ですから、法律論はともかくとして、不倫の慰謝料を分割払いにしてもらうとか、チャラにするということは実際にはよくあります。

不倫をしたことを不倫の慰謝料で反省させるために、200万円の一括払いを許さず、ひと月5万円の40回払いでなければ合意しないという被害者(慰謝料を受け取る人)もいるくらいです。

慰謝料を分割払いにはできないという人がおられますが、不倫の慰謝料を分割払いにしたり、ダブル不倫の慰謝料を相殺したりすることはよくあると思います。

 

長々読んでいただいたのに、結論はありきたりで申し訳ありませんが、不倫や慰謝料についていろいろと調べると、かえって混乱してしまうことがあります。念のため、書かせていただきました。

 

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