不倫は違法か

不倫は自由競争の結果?

「人を好きになるというのは内心の問題だし、誰とどのような関係になろうと警察や裁判所に関係のないこと。付き合う(恋愛の、あるいは同居する)相手を選び、選ばれるのは自由競争です。恋愛は自由です。」という意見があります。

つまり、「私の夫(または妻)と不倫をしたから損害賠償不倫の慰謝料)を支払いなさい。」などというのは見当違いであって、「自分は悪いことはしていない。」という人が実際にいます。
この意見を支持する専門家もいます。

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不倫は不法行為である

以下、お読みいただくと長くなりますので、先に結論を書いておきますと、

  • 不倫は不法行為であって、慰謝料請求されてもしかたがない。

ということになると思います。
ですから、

  • 不倫が発覚したら、
  • 離婚するのか、不倫をやめるのかを決めて、
  • 謝罪して、
  • 慰謝料を払うなどの清算をして、
  • 合意書示談書・合意契約書)を作成して、

きちんと終了させましょう。
不倫ということはあっても、当事者が普通の人(良識のある人)であれば、訴訟などは必要ないのが普通です。

終了にあたっては、後日のトラブル防止のために、合意書は作成しておくほうがよいと思います。

不倫の歴史

「不倫の歴史」とは、不倫がいけないといわれるようになった経緯の説明のつもりです。
まず、感情的な問題と、法的な(理論的な)問題があると思います。いくら道徳に反しても、感情的に許せなくても、法的責任は問われないということもあります。

まず「家」の「跡取り」「跡継ぎ」の問題から考えましょう。自分の跡継ぎを残したいということです。これは古代ローマの時代には既にあった願望のようですから、もっと昔からあったのでしょう。通常は「家父長制」で、男子が跡継ぎなのが世界的には多いようです。「男系の世襲」ということに違和感・抵抗のあるかたもおられるでしょう。戸主が女性ということもありますが、一般的には男であり、「家父長」とか「父権」といわれるようです。

たとえば「青木家」という家があると、青木夫妻の子(まずは男の子)が跡継ぎでしょう。
青木家の戸主が青木太郎さんだとすると、青木太郎さんは男ですから子は産めません。妻が「青木ハナ」さんだとすると、ハナさんの産んだ子が跡継ぎです。

ですから、青木ハナさんが、どこの誰と仲が良くても構いませんが、現在の法律用語でいう「不貞行為」があると困ります。青木ハナさんが、青木太郎さんとの子を生むことが重要です。そうでないと、正当な「跡継ぎ」でなくなってしまう可能性があります。家を乗っ取られるようなものでしょうか。(そもそも、この考え方がおかしいと考える方もおられますが、ここでは歴史的な経緯の話をしています。)

正当な跡継ぎ

家を乗っ取られては社会秩序が保てないと考えれば、現在でいう「不貞行為」だけは禁止しなければなりません。仲が良くても、手をつないでも構いません。子供が産まれなければとりあえずは差し支えありません。

ですから現在は廃止された「姦通罪」という罪は、

  • 夫のある妻と、その姦通の相手方である男に成立する。(妻・女性だけが罪に問われたということはありません。)
  • 妻を告訴できるのは夫のみ。(その家の事情があるので、他人の口出しすることではありません。)
  • 夫が妻の姦通を容認していた場合には姦通罪にはならない。(夫婦の事情があるでしょう。)
  • 姦通した妻を、夫が告訴するなら、離婚してから(離婚の手続きをしてから)でなければならない。(家庭内のことを訴訟問題にしない。)
  • 内縁関係(現在でいう「同棲」)にある女性が、他の男と通じても姦通罪とはならない。(家を構成していないのだから、跡継ぎ問題になりません。)
  • 正妻のある男が、未婚の女性と関係があっても姦通罪ではない。(その子を認知すれば自分の子であるし、認知しなければ他人であるから跡継ぎ問題になりません。妻に子ができないので、他の女性に産んでもらうこともある。)
  • 正妻のある男であっても、他家の妻(人妻)と関係をもてば、姦通罪の対象である。(他家の跡継ぎ問題となってしまう。)

以上のような罪ですから、女性ばかりに厳しく男に甘い法律だとはいいきれません。
また、時代にもよりますが、姦通罪は死罪だったとも一概にいえません。禁錮刑のこともあります。ただ、跡継ぎ問題は古くからあり、あまり昔のことははわかりません。(江戸時代の不義密通は死罪ということにはなっていますが、実際には死罪はタテマエにすぎず、いろいろと死罪を避ける方法があったようです。示談によって慰謝料を支払って解決したようです。)地域によっても違った掟があったと思います。夫が現場を押さえたときには、殺害しても構わなかったという話もあるようですが、確かなことは知りませんし、そうだとしても、これは刑罰とはいえないでしょう。

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男女平等、家の崩壊

戦後、「男女の性差を認めない」「家の継承より、個人が大切」ということから、不貞行為が原因で妻や女を罰するなら、男も罰しなければ不公平だということになりました。

家制度がないのだから、跡継ぎは不要ですし、女性(もともとは人妻に限定していたはず)を処罰するなら男も処罰しなければならず、男を処罰しないなら女性も処罰しない、という二者択一をすることにしました。跡継ぎはいらないのですから、かつての姦通罪も廃止しました。

しかし、不貞行為はいけないという感覚(国民感情でしょうか)は法律に残すことにして、男女とも不貞行為は法律違反であることにしました。法的に離婚を請求できる根拠のひとつに「不貞行為」を認めています。

不貞行為が不法行為である根拠

不貞行為を離婚原因として認めるとしても、不貞行為が不法(違法)であるというなら、その根拠を考えなければなりません。理由の後付けですから、法理論からみれば欠陥があっても不思議ではないでしょう。

夫婦間の貞操義務は私的な約束と考えるのが妥当でしょう。夫婦の一方がその約束を破って、浮気・不倫・不貞をしたとしても、不倫相手は第三者であって、その不倫相手に責任があるとすれば「債権侵害による不法行為」(夫婦の間の約束を破らせた、ということ)です。

これは、他方の配偶者を害する意図がないかぎり、夫婦間の約束に参加していない第三者が不法行為に問われるのは法理論としておかしいという考え方があります。(夫婦間では浮気をしないという約束をしたが、不倫相手はその約束に参加していないのだから、「約束を守る義務」は初めからないということです。)

理論だけにこだわっては心のかよった社会になりませんから、夫が浮気をしては困る、妻が浮気をしては困る(夫婦・家族が混乱する?)という昔からの一般の感情を特に考慮したものと思われます。

不倫の慰謝料請求

結局、不倫の慰謝料請求の根拠とされるのは、

  • 夫婦間に課される貞操義務違反
  • 配偶者の貞操権を侵害する行為
  • 円満な婚姻共同生活の侵害
  • 夫権・妻権の侵害

などであり、これらは法的保護に値する。円満な婚姻関係を破綻させる不貞行為は不法行為である、ということになりました。
夫権・妻権を物権のように扱った時期もあるようです。(物権のように扱うというのは、人の物を壊したりすれば、「あなたの物を壊しません」という契約も約束もなくても、損害賠償請求ができるということです。)

不貞行為を不法行為として、損害賠償慰謝料請求)できるようにすれば、次のような抑止力があるという意見もあります。

  • 不倫をする者が減少する
  • 離婚率が低下する

以上の考え方がある一方、実際には不倫も離婚も減らないという意見もあるようです。姦通罪があった時代でも、やはり不倫(不貞行為)をなくすことはできなかったのです。

しかし、現在、殺人や窃盗は厳しく禁止されていますが、殺人も窃盗も日常的に起きています。
刑罰規定があっても犯罪は起こるのなら、刑罰規定が役立たずなので、刑罰を廃止しようということにはならないでしょう。やはり規定は必要だという考え方をしています。

また、男女とも個人として尊重され、家・家庭・子に拘束されることなく、婚姻相手を選び・選ばれるのは「自由競争」と考え、いつでも自由に離婚できるというのは、夫婦・親子にとって幸せなのでしょうか。

外国では、離婚をするのに必ず裁判をしなければならなかったり、宗教上の許可(審査)が必要なことがありますが、日本ではそのようなハードルがまったくありません。これには良い面と悪い面があると思います。

離婚すると、子は一方の親と離れて暮らしたり、なかなか会えなくなったり、「新しいお母さん・新しいお父さん」と暮らすことになるかもしれません。子の福祉(子にとっての幸せ)を考えた場合、どうすることが望ましいのかはケースによってさまざまです。親が子の犠牲になってはならないという考えもあると思います。

法理論とは別に、道徳面・政策面からの規定があってもおかしくはありません。婚姻関係・親子関係・家族を円満に保つためにどれほどの効果があるかはわかりませんが、現状ではやはり必要な法律だとされているのではないでしょうか。(法理論だけを考えれば異なる結論になるかもしれません。)

婚姻中の男女は、円満な家庭・家族を維持するために、さまざまな法的保護も受けますし、制約も受けることになります。
ですから、配偶者のある者との間に不貞行為があった場合は、不倫の慰謝料請求をするのは正当でしょうし、請求されても仕方がありません。

ただし、さまざまな事情があるはずなので、妥当な謝罪・妥当な慰謝料を検討してください。トラブルに発展させないためにも、また終了したはずの問題を蒸し返さないためにも、きちんと清算し、示談書合意書(合意契約書)を作成しておくことをお勧めします。

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不倫の慰謝料請求と離婚協議書作成

離婚は、ふたりで合意の上離婚届を提出すればよいのでとても簡単です。
ただ、離婚の原因となった不貞行為についての責任追及や「けじめ」としての慰謝料請求の他に、

など、協議しておくことはたくさんあります。離婚協議書を作成したら、離婚公正証書にしておくほうがよいでしょう。公正証書があれば万全というわけではありませんが、あったほうが安心なことは確かです。(ただし、離婚協議書の内容によります。)

  • 川崎市中原区に本拠を置く行政書士ですので、面談は武蔵小杉・元住吉でしています。
  • 他にも、元住吉・日吉・武蔵中原・武蔵新城・溝の口の各駅周辺でお話を伺うこともできます。
  • 東急東横線・JR南武線はもちろんですが、JR横須賀線・田園都市線・小田急線・目蒲線をお使いの方にも利用しやすいと思います
  • 就業後の19時・20時からでも対応できるようにしています。
  • 土曜・日曜・祝日にも面談可能です。予約が入っていることがありますから、あらかじめメール・電話でご連絡ください。
  • メール・電話でどのような内容かおうかがいします。一般的な簡単なこと・ひとことでお答えできることに相談料は発生しません。
  • 急ぎの場合や、どうしても心配で仕方がないという場合は、携帯電話にお電話いただければ、時間外でもお話をうかがいます。そのときに私がどこにいるかわかりませんので、都合によっては、しばらくしてからこちらから掛け直させていただくこともあるかもしれません。

お困りの場合は我慢せずにご連絡ください。

不倫は違法か” への5件のフィードバック

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