共同不法行為

まず、不倫と共同不法行為の関連を書く前に、不倫と慰謝料請求の説明からさせていただきます。

内容証明郵便

不倫の慰謝料請求などに限りませんが、問題のほとんどはお金で解決されます。というより、お金で解決するしかないことがほとんどです。

まず、どちらがどのくらい悪いのかが支払額という形で表されます。つぎに、相手が謝っても、それが本心かどうか、心から反省しているかがわかりにくいので、金銭に置き換えるしかないことがあります。

しかし、きちんと謝罪などして誠意をみせれば、お金や裁判の問題になるまでもなく、解決されることもあります。

最もよくないのは、自分の非を認めず、自分に有利な点だけをもちだして、理屈をこねることではないでしょうか。

彩行政書士事務所の発する内容証明郵便は、

  • どういうことが原因で、
  • 何が起こり、
  • どのように解決したいのか

を記載するのが原則ですから、協議をすれば普通は解決します。どのような条件で示談・清算するかについて調整が必要でしょう。
感情的になって話が逸れたり、着地点を見失わないために、当事者同士で面と向かって話をせず、内容証明郵便やメールを使うとよいと思います。

内容証明郵便を送るのか

内容証明郵便を送る理由はさまざまですが、

「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」(民法第709条)

という場合に送ることがよくあります。

無闇に人に内容証明を送ると「カド」が立つのでよくないといわれます。もっともなのですが、内容証明を送ってほしいという依賴に来られるかたは、その前にたいてい何らかの話し合いをしています。

  • 経緯を内容証明で記録したい。
  • 自分で言うと、話が逸れていくかも。

というように思われるのでしたら、内容証明を送りましょう。直接話をしていると、余計なこと言ったり、言い方が気に入らない、態度が気に入らないなど、無駄な体力と時間を使いがちです。

彩行政書士事務所では、事情をうかがって、主張をまとめて、内容証明郵便用の書面にして、提示させていただきます。

不法行為

 

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(民法第709条)

 

と条文には書いてありますが、難しいので正確に理解するには専門書をご覧ください。

不法行為は、大雑把に言うと、やってはいけないことをやってしまうことですが、一般常識でいう善悪ではなく、「ああいうことがあったから、こうなる(こうする)」という決められたルールに当てはめて、不法行為と損害賠償を考えます。
多少嫌なヤツがいるとか、嫌なことを言わることがあっても、それがすぐに犯罪や不法行為になるとはかぎりません。自分がどう思ったかではなく、社会全体のルールです。

ただし、内容証明郵便では法に触れていようといまいと、「あなたがXXをしたから、YYになったので、ZZをしていただきたい。」という提案することは差し支えありません。ただ、内容証明を使うのでしたら、それなりの理由があるでしょう。

共同不法行為

共同不法行為というと、「喧嘩」とか「不倫(不貞行為)」があるでしょうか。

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。(民法第719条1項)

不法行為を共同で(2人以上で)行うということはわかるような気がしますが、「各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。」という点を少しご説明します。

2人以上で不法行為をした場合には、具体的に誰が何をして、各人の行為がどのような結果を引き起こしたかは「神のみぞ知る」(本当は、本人はわかっているかもしれません)ということになりかねません。そうすると、不法行為責任を追及できなくなる可能性があります。
不法行為は

  • 1,加害者の故意・過失
  • 2,権利侵害
  • 3,損害の発生
  • 4,侵害行為と損害発生との間の因果関係

について、「不法行為を受けた」と主張する人が立証します。

  • 5,加害者の責任能力
  • 6,違法性

のふたつについては、「自分にその行為の責任はない」と主張する人が立証します。
内容証明で、無闇に無茶なことを言ってはいけません。

とにかく、明らかに不法行為があったのに、2人のうち、どちらがやったのかを巧みに隠されてしまうと、被害者を救済できない可能性があります。

そこで第719条で、個々の侵害行為と損害との間に事実的因果関係が証明できない場合であっても、数人の誰かが損害を与えたことさえ証明できれば、個々の行為者について因果関係が推定されるとしたといわれています。

法律では、このような修正がたくさんあって、あまり「頭でっかち」になると理解が難しくなります。(頭が柔らかすぎても、法治国家の理屈と合わなくなります。)

不貞行為

不倫の慰謝料請求】や【連帯債務】も参照いただけると、さらに詳しくおわかりいただけると思いますが、不貞行為(不倫)は共同不法行為です。

夫が不倫をしたとすると、妻が被害者であり、「夫」と「夫の不倫相手」が加害者です。簡単に言いますと、二人で不法行為をしかたら共同不法行為です。

共同不法行為の場合、妻は「夫」と「夫の不倫相手」に損害賠償請求慰謝料請求ができます。「夫」と「夫の不倫相手」は、その損害賠償債務を連帯して負うことになります。連帯債務です。

不倫の慰謝料請求の場合、不倫が原因で離婚するのか離婚しないのかによって請求の仕方が異なると思いますが、特に離婚しない場合には、妻が夫に慰謝料請求することは事実上少ないようです。

夫の不倫相手にだけ慰謝料請求をして、夫に請求しないのでは、夫の不倫相手は納得できないかもしれませんから、慰謝料の請求額等を工夫してください。その点はきちんとした手続きが必要です。
しかし、「夫」と「夫の不倫相手」にそれぞれ慰謝料を請求する妻もおられます。それは、特に家計のやりくりと関係がありそうです。

以上、夫が不倫をしたという設定ですが、妻が不倫をした場合も考え方は同じです。

 

不倫の慰謝料 川崎

 

共同不法行為と不真正連帯債務

「各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」というのは、行為者同士がいわゆる不真正連帯債務関係となるということです。

不真正連帯債務は「ふしんせいれんたいさいむ」と読みますが、日本語としては奇妙というか不自然だと思うでしょう。仕方がありません。
そして、次の2点にお気をつけください。

求償権

不法行為の損害賠償請求権を持つ人は、共同行為者のうちの1人に損害の全額を請求できます。請求された人は支払ってください。

しかし、ひとりが全額を賠償した場合、その人は自分の責任を越えて支払った分について、他の共同行為者に請求できます。これが求償権です。簡単に言うと「加害者の中での責任分担」ですから、本来、被害者には関係のない話です。

300万円請求されたけれども、共同行為者であるAさんとBさんの責任割合が「6対4」なら、
A:180万円
B:120万円
のはずですが、Aさんがとりあえず300万円支払ったなら、払い過ぎた分を後日(つまり、支払い終わってから)Bさんに請求できます。

不倫の慰謝料請求の場合、共同不法行為者とは「不倫をした配偶者」と「その相手方」ということになります。損害賠償請求できるのは「不倫をされた配偶者」です。最低でも登場人物は3名ですが、いわゆるダブル不倫ですと総合的にみれば4名となります。

不倫(不貞行為)が原因で、離婚することになったなら不倫の慰謝料とか求償権行使は比較的簡単です。一般に、離婚しない場合のほうが複雑です。

債務の免除の効果

不倫(不貞行為)があっても離婚しない場合、不倫をした夫(あるいは妻)には慰謝料請求(という損害賠償請求)をしたくないことがあります。
夫婦の家計がひとつであれば、自分の配偶者から慰謝料をとって、それを自分の銀行口座に入れてもあまり意味がありません。家計を別にしている夫婦も多いですが、参考までに記しておくと、民法第756条の

『夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。』

という話とは別です。

連帯債務

連帯債務は、民法の原則では連帯債務者の一人に対して「免除」(連帯債務だけれども、特定の人だけは許してあげる、払わなくてよい)をすると、その免除された人の負担分だけ、他の人の分も減るとされています。(民法第437条)これを「絶対効」といいます。

本来、共同不法行為が不真正連帯債務とされているのは、損害を受けた人を守るために、損害賠償額が300万円なら、事情があって一人を許しても、損害賠償に必要な300万円を支払わせるものです。満足な治療が受けられなくなることを避けるのです。

治療代に300万円必要で、AさんとBさんの責任の割合が6対4だけれども、Bさんを許してあげたい(Bさんからは慰謝料を取りたくない)となれば、治療代は180万円だけになります。

債務の免除と求償権

しかし、「債務の免除」と「求償権」とは別の話であって、Bさんが債務免除を受けて、Aさんが300万円全額を賠償した場合は、AさんはBさんに120万円の求償権があります。(不当利得に基づく求償権といいます。)

離婚する気がないので、配偶者であるBさんに支払いを免除してあげたのに、BさんがAさんから求償されたのでは何のために「債務の免除」をしたのかわからなくなってしまいます。

そこで、特別にAさんがBさんに求償しないという示談書合意書を作ります。

南武線・東横線沿線で「慰謝料請求」の内容証明郵便

彩行政書士事務所では、「不倫の慰謝料請求をする」「不倫の慰謝料請求をされている」という損害賠償慰謝料に関する内容証明郵便の作成などをお受けしています。
もっとも、内容証明郵便の使い方はさまざまです。

本拠地は 川崎市中原区ですが、全国対応しています。郵便・メールは必須ですので、電話だけでお受けすることはできません。
詳しくは、電話・メールでお問い合わせください。

問い合わせの電話は、いつでもできるかぎりお受けします。心配なときは我慢せずにお電話ください。

金曜日の夜に相談したくなったけれども、夜だから遠慮し、土曜・日曜は休業だろうから我慢し、月曜日は振替休日だから電話をせずに、火曜日の朝9時に依頼をして、急いで内容証明郵便の作成依頼をする。

このように、火曜日の朝になって急ぐよりも、金曜日の夜にお電話いただいたほうが、私も仕事がやりやすいので、遠慮なくご連絡ください。

電話に出られないとか、時間がない場合は、改めてなるべく早くこちらから(たいてい携帯電話で)ご連絡します。
留守電になっているときには、ひと言で結構ですので「〜の件。(お名前)」というようにメッセージをいただければ、迷惑電話との区別が付くのでたすかります。

武蔵小杉・元住吉などで面談できます。武蔵小杉駅は、東急東横線・JR南武線が交差します。東京・横浜方面も、川崎市をとおる田園都市線・小田急線をご利用のかたにも便利です。

共同不法行為” への8件のフィードバック

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