連帯債務

不倫の慰謝料請求

連帯債務というのは普通の売買にもありますが、慰謝料請求、特に不倫の慰謝料請求などの基礎知識となるので重要です。基本はご存じの方も多いと思いますが、実務となると意外と複雑ですし、勘違いをしている人もよくおられます。
以下、学問的ではありませんが、概略をお話ししますので、ご存じでない方は参考になさってください。

連帯債務とは

たとえば3千万円の小型飛行機が欲しいけれども高くて買えないとします。ひとりでは買えなくても、同じような事情の人が3人集まって共同購入するとします。現実にはいろいろな購入手段がありますが、ここでは便宜上、Aさんから、甲・乙・丙が共同で買うとします。しかも、3千万円は3人で連帯して返済することにします。
共同購入ですが、甲・乙・丙が「連帯」していると、Aさんは少し安心です。甲・乙・丙の負っているのが連帯債務です。

連帯債務のメリット

連帯債務の場合、Aさんは、3千万円を甲さんひとりにでも請求できます。甲さんは、自分の分は1千万円だけだから、それ以上は払わないとはいえません。これが連帯債務です。
もし、甲さんが3千万円払えば、Aさんとしては何も文句はないはずです。
ですから、Aさんは、さらに乙さんにも丙さんにも請求することはできません。Aさんは満足したのです。(「満足した」とうのも法律的な言い方です。)

もし、Aさんが、甲さんに請求しても、甲さんが支払えるのはせいぜい500万円だと思うなら、Aさんは、
甲に500万円
乙に2千500万円
を請求しても差し支えありません。丙には請求しなくても構いません。要するに、3千万円を、甲・乙・丙にどのような割合で請求しても構いません。

支払ってもらえそうな人とか、請求しやすい人に請求すればよいのです。
Aさんは、甲さんに3千万の債権を持ち、
また乙さんにも3千万の債権を持ち、
さらに丙さんにも3千万の債権を持っています。
このように、Aさんは、この小型飛行機の売買で3つの債権(請求権)を持っています。
ただし、甲・乙・丙の誰かが弁済した分については、他の人に対する債権もその分減少します。これが連帯です。

負担部分

3千万円を3人で支払う約束なら、Aさんはそれで構いませんが、3人の間で決めておかなければならないことがあります。それが「負担部分」「負担割合」「負担額」です。
3千万円を3人で支払うとしても、その飛行機を使用するのが、甲は週に4回、乙と丙は1回だとすると、甲が乙・丙よりたくさん支払うのは自然なことでしょう。
そうすると、甲・乙・丙の3人で3千万円支払うとしても、
甲は2千万円
乙は500万円
丙も500万円
という支払い約束でもいいでしょう。とにかく、負担額の約束(特約)が必要です。

求償権

上の例のように、
甲が2千万円
乙が500万円
丙も500万円
という約束でも、Aは、
丙に3千万円全額の支払いを請求する
ことができます。これが、連帯債務のメリットなので、それでいいのです。

丙はAに対しては、3千万円支払いますが、これでは、甲・乙・丙の間では初めの約束と違ってしまいます。
丙は3千万円のうちの500万円だけを支払う約束でした。
そこで、丙は初めの約束どおりにするために、
甲には2千万円、
乙には500万円
を請求できます。このように請求することを「求償する」「求償権の行使」といいます。

このやりとりは、甲・乙・丙の間だけの問題で、「内部関係」といいます。Aに対しては「外部関係」といいますが、ここで、Aはもう関係ありません。丙が支払った3千万円を、甲・乙・丙で調整するうえで喧嘩になっても、Aには関係ありません。

Aは連帯債務にしておいてよかったということになります。債権の効力を強化する働きがあったわけです。
よく保証人をたてるとか、担保を供することがありますが、債権の効力を強化するという点では似ています。

連帯債務の相対効・絶対効についてはここでは触れません。

川崎市中原区の行政書士

彩行政書士事務所は、川崎市中原区に本拠を置き、武蔵小杉・元住吉で面談等をおこなっています。
武蔵小杉駅は、東急東横線とJR南武線が交差し、それぞれいくつかの路線が乗り入れていますから、アクセスのよいところです。元住吉は武蔵小杉の隣駅です。

平日の就業後、夜7時・8時でも面談ができるようにしています。平日だけでなく、土曜・日曜・祝日でも対応しております。またリモート面談も可能です。まずご連絡をいただき、予約をお願いします。

通常は面談してから受任しますが、事案によってはメールと郵便を使っての対応も可能なことがあります。お申し出ください。(電話だけでの業務受任はできませんので、ご了承ください。)

簡単な質問なら

メール・電話で簡単にお答えできるようなこと、一般的な相談で済めば、料金をいただくほどのことはありませんので料金は発生しません。

ただし、ご本人が「イエスかノーか」のひとことで済む相談だと思っている場合でも、意外と複雑なことがあります。それはきちんと面談で事情をうかがわないとお答えできませんので、ご理解ください。

連帯債務” への4件のフィードバック

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください