内容証明で敷金返還請求をしてから訴訟?
大雑把に内容証明を分けると、
があります。一般的に、(1) は弁護士の担当で、(2) が行政書士です。
こんな疑問も
敷金返還請求について、ネット上で次のような質問と回答がありました。
『ある無料相談で、敷金返還請求には内容証明郵便を利用するのがよいと勧められた。
しかし、内容証明郵便を依頼すると、料金は前払いとして3万円、そして取り返した敷金の30パーセントが報酬とのこと。
敷金が20万円戻ってくるとしても、取り戻す費用が6万円というのは高くはないだろうか?』
以上のような質問で、これについて、
『内容証明を送っただけでは敷金を返してくれないんじゃない? 重要なのは、送った後の訴訟でしょう。』
という回答(アドバイス?)がありました。
おそらく、相談をしに弁護士事務所へ行ったのではないでしょうか?
弁護士は、サラリーマンの社会では「中堅」といわれるような年齢になるまで、法知識と実務訓練を受けた「法律業務のスーパースター」です。報酬額が高くて当然です。
運動会で転んで足を擦りむいたからといって、大学病院の有名外科医のところへ連れて行くようなものです。やっていけないわけではないですが、普通の人はそういうことはしません。擦り傷で、いちいち有名外科医に診察してもらっていたら、本当に高度な外科手術を必要としている人に迷惑がかかります。
次に、アドバイスの方ですが、常識的に考えると、内容証明を送っただけで敷金は返ってくるのです。
内容証明で、この事案では裁判をしても△△の理由で、「敷金を返還せよ」という判決が出ることは明らかなので敷金返還をしてください、と説明するから敷金が戻ってくるという原理です。
そして、どうしても敷金は返還しない、裁判をしてでも返さない、というなら受けて立ってください。しかし、時間と費用がとんでもなくかかるので、普通はお互いに法的措置(裁判)になどなりません。
ただ、そういうことのわからない人がいます。金額的に赤字(金銭の損得のことだけを考えれば、かえって損をするケース)の場合でも、どうしても裁判をしたいという人もいます。(金銭的に余裕のあるお年寄りに多いことかもしれません。) もちろん、それが良くないことだとは思いません。きちんと白黒をつけることも重要なことです。
ネット上でこの質問をした人は、敷金返還請求をあきらめたのかな、という印象を受けましたが、どうなのでしょう?
いろいろな「アドバイス」がありますから、十分に考えてください。「行政書士事務所を2・3箇所、弁護士事務所を2・3箇所あたってみて、もっとも良さそうなところを選びなさい。」というアドバイスを受けたという人もいますが、実際問題として、あまりお勧めできません。
現在の敷金返還
敷金返還請求の例を示しましたが、平成29年5月26日、「民法の一部を改正する法律案」が可決成立しましたので、もう敷金返還をめぐるトラブルはほとんどないと思います。
法律が改正されるほどということは、それ以前に大きな問題になっていたということです。日本中で問題になっていたので、国土交通省がかなり詳細なガイドラインを示して、敷金の返還に関しては、管理会社も家主も賃借人もかなり理解できたので、かなり前から問題は沈静化していました。そしてさらに民法改正ですから、もう問題はないと思います。
気をつけたほうがよいのは、契約時の特約などでしょう。
内容証明の業務の後・・・
行政書士に限らないでしょうが、自分のやった業務で、その後結局どうなったのかということは結構気になります。行政書士が回答を受け取ることまで依頼されていれば、かなり最後まで事情はわかります。そうでなく、回答は本人が受け取るという場合、私がお引き受けした内容証明で、結局、どうなったのか結構気になります。
あの事情では、内容証明でも訴訟でも完全にうまくいくことは難しいだろうという事案もあるのですが、後日、機会があって尋ねてみると、「送ってもらった内容証明だけで、すぐに希望どおりになりましたよ」と言われて、正直なところ、こちらが驚いたこともあります。
やはりやってみないとわからないものです。(もちろん、いつもそのようにうまく行くわけではありませんが。)
病気や怪我で医師に治療してもらっても、また元のように健康になったら、たいていは医師に報告しに行きませんが、それと似たようなことかもしれません。うまくいったときには、それで満足して、平穏な生活に戻ったのだと考えてもよいのかもしれません。何かの折に、元気になったことを知らせてもらえれば嬉しいです。
また、もし解決していないのなら、次の方法を考えるか、弁護士事務所を紹介するなどできますから、ご連絡いただければ対処いたします。