契約取消

契約無効

だまされて契約をしてしまったとか、契約はしたがそんなつもりではなかった、聞いていたものと実際とは違っていたなど、「契約を取り消したい」という相談はよくいただきます。

契約取消とか契約解除の区別をしていない方もおられますが、それは仕方がありません。無効な契約についてもご存知ない方がおられますので、できれば専門家にご相談ください。

契約のようなことはしたけれども、正確には「契約はなかった」ということもよくあります。
契約がなかったとは、「法律行為がそもそも無効」の場合などが考えられます。無効な契約・契約無効です。

以下のものは無効な法律行為です。

  • 意思能力のない人が単独でした法律行為
  • 公序良俗に違反する法律行為
  • 強行規定に違反する法律行為
  • 心裡留保による法律行為で、相手方が悪意または有過失である場合
  • 通謀虚偽表示による法律行為
  • 錯誤による法律行為

無効なものは無効なのですが、無効であることをきちんと内容証明郵便で通知しましょう。

注:上の用語を簡単に説明しておきます。非常に大雑把ですから、具体的なことはご相談ください。

  • 意思能力:自己の行為の結果を判断することのできる精神能力のことで、正常な認識力と予知力を含むとされます。
    しかし、意思能力があるのかないのかについて、客観的にはよくわかりません。
  • 強行規定:法令の規定のうちで、当事者間でそれに反する合意があっても、法令の規定が優先されるものをいいます。強行法規ともいいます。
    それに対し、当事者間の取り決め・契約で変更してよい法令を任意規定といいます。
  • 心裡留保:意思表示をする人(たとえば「この契約をします」「これを購入します」などという人)が自己の真意と表示行為(自分の思っていることをことを人にわかるように表現すること)の内容との食い違いを自覚しながらする意思表示。
    自分にお金がないことはみんな知っていると思ったので、冗談のつもりで、「1千万円くらい、明日、自分が用意して持ってくるよ。」と言ったら、みんなが本当に信じてしまったというようなこと。
  • 通謀虚偽表示:自分の財産が差し押さえられないように、友人に頼んで、その財産を買い取ったように見せかけるというようなこと。実際には、売買していない。

    契約取消 中原区 武蔵小杉

契約取消

契約(法律行為)を取り消すことができる場合として、代表的なものは次のものです。

  • 未成年者が自分でした法律行為(契約など)
  • 詐欺・強迫によって契約などにいたったもの

法律行為を取り消すと、その法律行為は初めからなかったことになりますので、
契約を果たしていなければ、もう果たす必要がありません。
途中まで果たしたなら、それ以後のことはする必要がありません。
契約が有効だと思って既にしたことは、元通りに直さなければなりません。契約が有効だと思って受け取ったり、渡したりしたものがあれば、お互いに返還します。これが返還義務です。

返還義務

契約が有効だと思って受け取ったり、渡したりしたものがあれば、お互いに返還するのですが、たとえば未成年者の場合は、「現存利益だけ」返還すればよいとされています。

現存利益

現存利益の返還とは、原物があればそれを返します。受け取ったお金で宝石を買ったならその宝石を返せばよいですし、その宝石を購入後、床に落として傷がついても(値打ちが下がったとしても)、それを渡せばよいことになります。

受け取ったお金で起業し、儲かった部分は返還する必要はありませんが、受け取ったお金を預金しておいて利息がついたのなら、その利息も一緒に渡します(返します)。

受け取ったお金で借金の返済をしたとか、電気・ガス・水道などの生活費にあてたお金は現存利益なので、返還しなければなりません。

契約無効 川崎市 東横線

川崎市・武蔵小杉の行政書士

川崎市中原区の行政書士です。
武蔵小杉・元住吉で面談をしていますので、東急東横線・JR南武線をご利用の方には特に便利です。

また、

  • 土曜・日曜・祝日
  • 就業後の午後7時・8時

でも、面談をお受けします。予約制なので、メール・電話でご予約ください。その際に、行政書士業務かどうか簡単な確認をしたいので、だいたいのご相談内容をおうかがいしています。その際、

  • ひとことで済むアドバイス
  • 一般論としてのアドバイス

では料金は発生しません。ただし、ご本人は簡単だと思っていても難しい内容のことがあります。たとえば、

「死亡した父にお金を貸していたので、返済の訴訟を起こさなければならないか?」

というのがあります。死亡した人を相手に訴えを起こすことはあり得ません。また自分が法定相続人ですから、父親のマイナスの財産(借金)も自分が相続しているはずです。ですから、この場合、訴訟を起こすことはないので、返事は「ノー」なのですが、「納得できない。」「兄弟姉妹が違うことを言っている。」ということなので、そうなると事情をうかがってみなければ返事のしようがありませんので、面談のご予約をお願いしています。

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