損害賠償額の予定

債務不履行

債務不履行による損害賠償請求権は、

が必要です。

損害賠償 川崎

 

損害賠償請求の範囲

また、債務不履行による損害賠償の範囲は、「相当因果関係の範囲」とされています。
この相当因果関係の範囲とは、

  • 債務不履行によって通常生ずべき損害
  • 特別の事情によって生じた損害のうち、当事者が予見したか、予見することができた範囲

とされています。これは、用語も難しいですし、実務上も難しいものです。

 

損害賠償額の予定

そこで、債権者は、債務不履行の事実があれば、損害の発生や損害の程度を証明しなくても、予定された額の損害賠償請求ができるようにしておくのが、「損害賠償額の予定」です。

契約の内容によりますが、とても役に立つ方法だと思います。

 

川崎市・武蔵小杉の行政書士

川崎市中原区に本拠を置く行政書士で、武蔵小杉・元住吉で面談しています。武蔵小杉は東急東横線・JR南武線が交差しますから、お越しいただくのに便利ですが、こちらから出張もいたします。

問い合わせ・ご相談は、

  • 就業後の午後19時・20時
  • 土曜・日曜・祝日

でも、都合がつく限り相談・問い合わせ・面談をお受けします。時間外などには携帯電話へ転送してお伺いしています。武蔵小杉は東急東横線・JR南武線が交差しますからアクセスがいいです。

はじめに、相談内容・ご用件の概略をうかがって、行政書士業務かどうかの目安とさせていただいています。

  • 簡単な電話相談
  • 一般論としてのアドバイス

に料金はかかりません。電話での簡単なやり取りや、一般論としてのアドバイスでは、ご相談の事情や経緯が正確に把握できないため、はっきりとお答えできないことがあります。電話を切った後で、勘違いに気づいたり、もっとよい方法があるという場合に、(事故にならないように、)こちらから追加の説明をしたいことがありますので、電話は「番号通知」でおかけください。こちらから勧誘することはありません。

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