債務不履行
が必要です。
損害賠償請求の範囲
また、債務不履行による損害賠償の範囲は、「相当因果関係の範囲」とされています。
この相当因果関係の範囲とは、
- 債務不履行によって通常生ずべき損害
- 特別の事情によって生じた損害のうち、当事者が予見したか、予見することができた範囲
とされています。これは、用語も難しいですし、実務上も難しいものです。
損害賠償額の予定
そこで、債権者は、債務不履行の事実があれば、損害の発生や損害の程度を証明しなくても、予定された額の損害賠償請求ができるようにしておくのが、「損害賠償額の予定」です。
契約の内容によりますが、とても役に立つ方法だと思います。
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