隣人トラブル

隣人トラブル

「隣人」というべきか「近隣」というべきか迷いますが、昔から近くの人とはトラブルになりやすいのです。騒音、異臭などの問題もありますが、土地境界線付近をめぐる問題は法的にも重要です。

わが国の憲法で、「所有権」はもっとも重要な権利のひとつですが、民法の所有権の後にすぐ「相隣関係」の条文がずらりと並びます。相隣関係とは、隣り合った土地での決まり事です。

  • 隣の土地から自然に流れてくる水をせき止めてはいけない
  • 境界標を設置するときの費用は、隣の人と折半
  • 隣との塀を高くしたければ、自分で費用を出せばよい
  • 隣の土地の木の根が入ってきたら切ってよいが、枝は自分で勝手に切ってはいけない
  • 建物は境界線から50センチは離す
  • 池を掘るなら、境界線から1メートルは離す

など、かなり詳細に書いてあります。それだけ問題が多いのです。ですから、誰にでもこの種の問題が起きても不思議ではないのです。悩んでいないで、ご相談ください。


近隣トラブル 内容証明 川崎

相隣関係

隣の土地との問題が起きないように、起きたときには解決の指針になるように定められているのが民法の相隣関係です。このような法律が昔からあったということは、隣近所とはトラブルが多かったからです。
民法で、以下のような構成になっています。

民法典
第二編 物権
第三章 所有権
第一節 所有権の限界
第一款 所有権の内容及び範囲
第二款 相隣関係
第二節 所有権の取得

所有権というのは、現代の法律で非常に重要な権利で、それにすぐならんで書かれているくらいですから、昔からよく問題になったのです。民法の第209条以降に書いてありますから、条文を読んでみると興味深いと思います。

相隣関係と内容証明郵便

「お宅から私のうちに飛び出している粗大ゴミを片付けてください」と申し入れても、話を聞いてもくれない、あるいは「はい、今月中に。」と言いながら何か月もそのままである、などということはよくあります。

片付ける気がないのかもしれないし、それとも忙しくて先延ばしになっているのかもしれません。どちらにしても、こうなると第三者や専門家が対処した方がよいでしょう。
いろいろな方法がありますが、内容証明郵便が役に立つこともあります。事実関係を記した事実証明書が役に立つかもしれません。他にも、示談書・念書・協定書などきちんと作っておくことをお勧めします。

内容証明できちんと主張する、どのような主張かがはっきりする、何度通知したかが明らかになるなど、メリットがたくさんあります。

隣人問題・土地境界問題

内容証明郵便業務のひとつに「隣人問題」「隣人トラブル」「近隣トラブル」を扱っていますが、ごみ等がはみ出しているから片づけてほしいとか、樹木の枝葉が覆いかぶさっているから、切除してほしいなど、いろいろあります。話し合いでなんとかなると思ったけれども進展がないので、内容証明郵便を出したいという依頼をよくお受けします。

しかし、解決が難しそうなものもあります。それは土地境界問題です。
土地は昔、正確に測量されていなかった地域がたくさんあるので、そういうケースですと、役所にある公簿をみてもわかりません。測量するまでもなく明らかに公簿と異なっている土地がたくさんあるはずです。

土地の境界線問題は、私的なものと公的なものがあります。
土地はそもそも地球上の大地ですから、誰かが境界線を設定しないと、区分できません。そして、この区分は、隣接している土地にも関係しますから、公的なものとして確定します。

しかし、自分の土地の一部を限定して第三者に譲渡したとか、あるいは一定の区域を誰かがずっと使用していて時効取得した場合などもあります。そうしますと、公的な区分とは一致しない範囲が取引されて、所有権の対象となり得ます。その結果、私的な境界と公的な境界ができることになります。
公的な方は土地家屋調査士や裁判所を通すことになるでしょう。

 

川崎市 内容証明

誰なのかわからない

遠くの人、縁のない人とは滅多に問題は生じません。近いからこそ意見の相違、生活の違い、常識の違いが、何かの機会に際立つわけです。

隣近所とはお付き合いをしない主義の人も多いです。「近くなければ問題は起きない」とすれば、近づかない工夫をするのももっともです。ですから、隣に住んでいる人と挨拶はしても、誰だか知らない、持ち家なのか、借家に住んでいるのかどうかもわからないケースが結構あります。

問題が生じたときに話をしに行っても埒があかないので、内容証明郵便で通知したいという依頼をお受けしますが、住所はわかっても、実は隣の人の名前がわからないから内容証明郵便が発送できないことがあります。

個人情報保護というと疑いなく良いことのような気がしてしまいますが、責任を取るべき人の情報がつかめない傾向が強まりましたから、自分の権利主張が難しくなりました。

こんな例もあります

内容証明郵便を出すときに、いきなり強い内容のものを出したくないという人もいます。場合によりますが、それもよい考えかもしれません。急に高圧的な態度を示されると、ひねくれる人もいるからです。
そういう場合、まずは穏やかに、そして相手に誠意が感じられなければ、強い態度で主張すればよいでしょう。

最も大切なことは、「主張すべき時に、きちんと主張する」ことです。機会を逸すると、なかなか言い出しにくくなります。そういう態度をみて、相手は一層無神経な対応をするのだと思います。

参考までに、内容証明郵便を出すか出さないか迷っている人をみると、いつも連想する事件がありますので、その記事にリンクしておきます。

リンク先【内証証明郵便と毅然たる態度】

上記の記事はかなり法律的にはおかしいです。相談者にお説教してしまう法律家もいるようです。しかし、相談者本人には難問だったのだと思います。こういう苦労はなかなか人に伝わりません。そのような悩みも必ず解決するとはいえないのですが、彩行政書士事務所は親身になっておうかがいします。

隣人トラブル” への3件のフィードバック

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