お知らせ

街の法律家とは

行政書士会では行政書士を「街の法律家」と称しています。この名称に苦言を呈する人もいます。しかし、「法廷の法律家」ではなく、また、極力、法廷闘争・法律紛争にならないように日頃の用心と準備を勧める「身近な、街の法律家」でありたいという意味で行政書士会が「街の」という言葉を付けているのでしょう。とにかく弁護士とは考え方もやり方も異なります。

 

たとえば、主張が対立しそうなときには、内容証明郵便を使って、段階を踏んで事実と意見を明記しておけば余計な誤解をしなくて済むことがおおいです。
「言った・言わない、勘違い、忘れた、気が変わった」、ということを防止するのに内容証明示談書合意書は非常に役に立ちます。事実関係を確認する事実証明書類というものもあります。

彩行政書士事務所は、内容証明・遺言・相続を中心として、その関連の手続や相談をお受けしています。

事故・過失などは避けられないことがあります。法廷での紛争になる前に当事者で協議し、示談書合意書作成によって解決されることが望まれます。示談書合意書作成の過程で、事故や過失であって、故意でも悪気があったわけでもなかったということがわかってゆくことが多いと思います。

また、損害賠償を請求するにも、その理由を内容証明郵便を利用して論理的に主張すると、意外と事案がシンプルであることに気づくでしょう。相手の主張が間違っているなら、論理的に指摘できます。多くのトラブルはこのようなことで回避したり、解決したりできるのです。

内容証明を「カドが立つ」と考えていると、後日、もっとカドが立つのではないかと心配です。本人が内容証明を送るよりも、「専門家に依頼して、客観的に対処しましょう。」というほうが無難です。
ただし、非常識な人がいますから、その場合は断固とした態度で臨む覚悟が大切です。

内容証明郵便をためらっていますか

内容証明郵便を出すときに、いきなり強い内容のものを出したくないという人もいます。場合によりますが、それもよい考えかもしれません。急に高圧的な態度を示されると、「ひねくれる人」「逆ギレする人」もいるからです。
そういう場合、まずは穏やかに、そして相手に誠意が感じられなければ、強い態度で主張すればよいでしょう。

最も大切なことは、「主張すべき時に、きちんと主張する」ことです。機会を逸すると、なかなか言い出しにくくなります。そういう態度をみて、相手は一層無神経な対応をするのだと思います。

参考までに、内容証明郵便を出すか出さないか迷っている人をみると、いつも連想する事件がありますので、その記事にリンクしておきます。

リンク先【内証証明郵便と毅然たる態度】

 

ひとことで済むようなアドバイスに料金はかかりません

このホームページ(ウェブサイト)に「リンク」という項目があります。
ここに「お役に立ちそうなホームページ」をいくつか紹介しています。私の「内容証明」の項目にあがっている事例で、「その紹介先に問い合せたところ、何の役にも立たないどころか、自分が叱られているような感じがして不愉快であった」というお話を伺いました。

ものごとを単に法律の適用ということで考えると、答えは非常に簡単であることが多いと思います。「法的には△△です。」と答えるだけなら簡単なことの方が多いでしょう。裁判官が悩むほど難しい事案はそれほど多くないのです。

難しいのは、実際にその人の生活や立場、性格に応じた対処の仕方だと思います。理屈はそうでも、実際にそうするわけにはいかない、というような悩みについて、どうしたらよいでしょうか。

専門家に何か相談したいことがあっても、なかなか自分と相性も良く、しかも相手の業務内容とぴったり合うことは難しいかもしれません。

お役に立つと思っていくつかリンク先を紹介してありますので、お手数ですが、丹念に、辛抱強く探していただくしかありません。
特殊な病気にかかって病院をいくつも渡り歩く人がいるそうですが、それと同じことかもしれません。

行政書士にもいろいろな人がいます。初めに相談内容の概略をお伺いしますので、その際に、ひとことのアドバイスで済むようなこと・簡単な一般論でしたら相談料金は発生しません。このときに、彩行政書士事務所に仕事を任せられるかどうかお考えください。考えるというより、フィーリングでしょうか。

発信番号は「通知」で

まずご連絡いただきますと、ご相談の概略を伺って、お引き受けできる内容かどうかなどを考えさせていただきます。士業はいろいろと取り扱い分野が分かれていますので、行政書士の業務分野かどうか、また、内容証明郵便や示談書を作成して問題解決できそうなのか等を検討します。

場合によっては、ご本人が自分で内容証明郵便が出せそうなこともあります。簡単なアドバイスで解決するのでしたら料金はかかりません。

しかし、電話等でお話ししてアドバイスをしても、後になって事情を考えなおしてみると、もっと良い方法を思いつくことがあります。内容証明郵便を送りたいという相談だったので、書き方のアドバイスはしたけれども、事情を総合して考えてみると、やはり示談書を作成して相手に提示する方がもっとよいだろうなどと考えつくこともあるのです。

それなら、たとえ業務を受任したわけではなくても、方針を変更した方がいいというような連絡をしておきたいと思います。その場合に、連絡先もわからない匿名でのお話だった場合はお互いに困ることになります。

行政書士には守秘義務がありますから、口外はいたしません。
もちろん、初めから間違いのない適確なアドバイスをするよう心掛けますが、言い間違い・聞き間違い・勘違いなどはありますから、万一に備えて、連絡先をお知らせいただいています。こちらから勧誘はいたしません。
電話番号非通知にしておられますと、修正・訂正のご連絡ができません。これは事故の元ですから、ご理解くださいますようお願いします。

セクハラと示談書

職場で、パワハラと並んでセクハラの問題があります。セクハラが立証されるなら、警察への刑事告訴も民事上の慰謝料請求もできるでしょう。

加害者としては、示談を成立させた後、告訴を取下げてもらったり、罪に問わないでほしいという嘆願書を出してもらうことも可能です。

示談書には慰謝料の支払いについてや、事件を無闇に口外しないこと、慰謝料の支払いで債権債務関係は一切なくなったことなどを記載するとよいでしょう。

示談書の作成は専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
【内容証明 パワハラ】とほぼ同様にお考えください。

必要な情報は

内容証明」に限りませんが、どのようなことで相談に来られたのか、どのような手続きをなさりたいのかはもちろん重要です。しかし、どうしてそのような状況になったのか、関係者や周囲の人はどう思っているのかなどの資料も重要で、たくさんあればあるほどよいのです。情報が足りないと良い内容証明は作れません。

それは、遺言書作成や、相続問題、遺産分割協議の業務なら尚更です。ご本人や関係者の家庭事情や生い立ちまでわかれば、それに越したことはありません。しかし、行政書士に守秘義務があるとはいえ、不要なプライバシーまでお話しいただく必要はありません。

相談・面談には時間を十分にかけるようにしていますが、時間も無限にあるわけではないので、何が必要で、何が不必要かの判断が難しいのです。その点には精一杯の努力をしています。

内容証明では「言いたくても言わない」こともある

内容証明郵便で何を主張するのかはもちろん重要ですが、事実関係や経緯、関係者の言動等も記さなければ、なかなか内容証明郵便の役割を果たせません。

事情を聴取して、何を主張するのか焦点を絞って、その焦点に近づけるように、事実関係や経緯をまとめていきます。

原案が出来上がったところで、内容を依頼者本人に確認していただきます。このとき、「あの人に、こう言われたのが非常に悔しいから、どうしてもそのことは書き加えてもらいたい」とか「△△法何条に違反していることも付け加えておきたい」というご要望もいただくことがあります。

そのような意見をいただくことは非常に重要で、ぜひ遠慮なく言ってもらいたいのですが、それを内容証明に実際に書くかどうかは、こちらの判断を優先していただきたいと思うことがあります。

極端に言えば、内容証明郵便には不利にならない限り、何を書いても構いませんが、ある程度、文の読みやすさ、何らかの効果をねらった内容証明にしたいので、ご本人の非常に気になることでもカットしたい場合があります。
この点を理解していただけると非常に助かります。

事を荒立てずに

最近では、内容証明郵便を企業等へ出すことに躊躇する人は少なくなったようです。
しかし、プライベートや仕事で親しい人や、近所の人に内容証明を出すことをためらう人はおられるでしょう。「裁判をすると三代祟る」と言われた時代もあるようです。誰かを訴えると、その人の子・孫の代になっても恨まれ続けるということだそうです。基本的には今も変わらないのだと思いますが、昔ほどではないでしょう。ただ、やたらと法律を振りかざすと嫌われることは、古今東西、共通だと思います。

その点、内容証明はそれほど嫌われるものでもなく、また、訴訟を避けて示談にしましょうという申し出のことが多いです。訴訟をすると、たとえ勝訴しても、その後の日常生活で不都合が生じることもあります。

法律と権利を振りかざしてはいけませんが、やるべきことは堂々とやらなければなりません。また、そのような人には災難が降りかかりにくい傾向はあると思います。そうすると、まずは内容証明郵便を使うとちょうどよいかもしれません。

川崎市中原区に事務所を置いていますから、中原区の方からの依頼が多いですが、高津区、幸区、港北区の方にも便利な場所なので、遠慮なくご連絡ください。溝の口駅・小田急線をご利用の方からの相談は多いです。

面談は武蔵小杉・元住吉で行なっています。行政書士には守秘義務がありますから、安心してご相談ください。

「良き法律家は悪しき隣人」

イギリスの諺です。生半可に法律を勉強すると、やたらと法律を振りまわし、「常識」や「真心」を忘れてしまうことを言っているようです。

内容証明できちんと権利主張することは必要ですが、まず「誠実さ」と「真心」が前提だと思います。その真心を踏みにじられるようでしたら、断固とした対応をしなければなりません。

内容証明での契約取消

通信販売・ネット販売等で購入して、私にも一度偽物が届いたことがあります。偽ブランド・インチキ商品を売りつけるのは、法的には詐欺にあたるでしょう。場合によっては債務不履行も考えられます。

この場合、たとえば詐欺を理由に売買契約を取り消し、商品を返還します。支払った代金があれば返還を請求します。支払った代金を返還してくれればそれで済みます。このようなとき内容証明郵便が役に立つと思います。しかし、「届いた品物が偽ブランドであることは明らかです。」では済まないでしょう。

何がどうだから偽物なのか(売買条件と違うのか)を指摘すべきです。そのようなことも含めて検討し、内容証明郵便に記載するので、特別な知識や検証を要することもあります。

写真撮影は必要か

事実関係を証明するのに、書面化して署名押印というのはよくありますが、形状を記録するためには写真やビデオを利用することがあります。事実証明というのは大切です。

ふさわしい形式で記録しておくことをお勧めしますが、フィルム式カメラの日時記録機能はある程度信頼されるようです。

もちろん、日付も時間も自由に変更して記録できますが、あらかじめセットしなければなりませんから、ある程度信頼されるのかもしれません。後日、変更することは難しいと思います。一方、デジタルカメラの日時記録は信頼性が低いようです。

どうしても文字では記録できないものもあります。写真や音声も場合によっては重要です。

内容証明はきつく書くのか

内容証明郵便を厳しい言葉遣いで作成し、「相手に威圧感を与え、それによってこちらの言い分を通す」という考え方があるそうです。気の弱い人、内容証明郵便を初めて受け取った人などには、そういう効果もあるのかもしれません。

しかし、当事務所では、普通はむしろ柔らかめに書いています。きつく書いても穏やかに書いても、重要なのは内容だからです。
きつい言葉に反感を持って、かえって話合いがこじれるのではないかと心配です。もちろん、ただ「お願いします」と書いていては始まりませんから、このまま放っておくとどうなるかという予想や予定は記載します。

もっとも行政書士によって、それぞれスタイルや方針がありますから、一概にどういう内容証明がいいとか悪いとかは言えません。

配達証明と速達

内容証明郵便は、まず一般書留にしなければなりません。その他に併用できるのは、

  • 配達証明
  • 速達
  • 配達日指定
  • 引受時刻証明
  • 本人限定受取

などです。
通常、配達証明速達くらいでしょう。しかし、他の手続きとの連動を考慮して配達日指定も利用することがあります。

弁護士さんの内容証明

内容証明郵便を送ろうかと考えるからには、それなりの理由があるに違いありません。専門家に依頼するとしたら、誰がよいでしょうか。
弁護士さんでしたら法律関係のほとんどすべてのことができますから、とりあえず何でも弁護士さんのところへ行けばよいとも言えます。決して、悪い選択ではありません。

網羅的に説明するのは難しいのですが、弁護士さんの書く内容証明郵便と行政書士が書くものとは違うのが普通です。それは、弁護士と行政書士の業務が異なるからなのですが、役所などで開催される「弁護士 無料相談会」などでアドバイスを受けてこられた方に、この違いをご理解頂くには少々時間がかかることがあります。

相違があるということだけ頭の隅に置いて、内容については具体的にご相談ください。

早い段階から内容証明郵便を

消費者を悪質な業者等から守るための法律も増えてきました。しかし、このような業者は法律の弱点を利用することを考えている人たちなので、大抵は法律の規制よりも「一歩先を歩いて」います。

つまり、現行法で被害者が大勢出てから、法改正がされます。その間に、法改正後にどのように人をだますかを考えているわけです。法改正されてからしばらくは被害者が減りますが、まもなく被害者が増え始めるという具合です。

急いで契約しない、説明を書面で受ける、署名押印の時には何の書面か確認する等、お気を付けください。ただし、多少気をつけただけでは普通の人はだまされるようになっていますから、相手の人相・雰囲気等にも気をつけた方がよいかもしれません。

疑問点が生じたら、早い段階から内容証明郵便等で、いちいち確認した方がよいでしょう。電話ですと、うまく言いくるめられてしまいます。相手は「だましのプロ」ですから、話を聞いていると「なるほど」という気になるものです。

こういう場合に行政書士相談をご利用下さい。早いうちなら料金も安く済みます。話がこじれないうちなら内容証明郵便も安価にお引き受けできるでしょう。

「法律」と「権利」は嫌い

「言いたいことはあるけれども、うまく内容をまとめられないから、行政書士に依頼して内容証明郵便で送ります」という経過だったのに、いつの間にか相手から「裁判を起こすと言ったではないか」といわれることもあるようです。弁護士と行政書士の区別の付かない人も(特に年配の方が)おられますし、「きちんとした話し合い」や「大人の協議」の苦手な人もいます。また、「法律と証拠に則って、粛々と進める」ことが苦手な人もいるかもしれません。

「労働者の権利」と言っただけで真っ赤になって怒る社長さんもいます。「決められたことを、上司に主張する」ことを、「目上の人に逆らった」と感じる世代、そういう習慣の人がいるかもしれません。

相談して頂ければ、極力、相手を刺激しないように、あるいは、「正面突破」で内容証明郵便をお作りしますが、どの時点でどの程度のことを主張するか、相談の上、ある程度こちらでアドバイスも致しますが、残念ながら100パーセントうまくゆくとは保証できません。

内容証明の「内容」はご相談下さい

内容証明郵便のご依頼の場合、「△△△についての内容証明郵便を作成して下さい」とご連絡いただくことがあります。確かに、ご依頼どおりの手続きは可能なのですが、よく話をうかがいますと、もっと良い方法や別の方法がありそうなのです。

よく法律を調べて来られる方がおられますが、念のため、事情を初めからお話し頂けると、もっとよい結果が得られるかもしれません。

内容証明を書きたいという相談を受けても、よく話をうかがうと、内容証明郵便より「示談書」「合意書」等を作成して、相手に提示した方がよいと思われる場合もあります。

当事者が自分の非などを認めているのであれば、相手の事情も考慮して示談書合意書を作成すると穏便に収まることがあります。

行政書士には守秘義務がありますので、安心してお話しください。そうでないと、大きく手続きを誤るかもしれません。
その点、時間をかけてお話をうかがうのが行政書士だと思っています。

消費者契約法での取消し

細かくは別のページで紹介する予定ですが、「契約を取り消したい」という場合、「詐欺・強迫・未成年・成年被後見人」等を理由にすることが考えられますが、消費者契約法に該当するなら、その方が便利です。
消費者契約法4条です。特に「事実と違うことを言われて購入した」というような場合に、役立つ法律です。内容証明郵便で送るとよいでしょう。

更新料は条件付ながら「適法」–最高裁判決

賃貸住宅を1年から2年あるいは3年の契約で借りる人は多いでしょう。
契約期間満了後、毎回引っ越す人は少なく、再契約あるいは契約の延長で住み続けることが多いのです。

毎月、賃料を支払っており、もし、明渡し時に賃借人の不注意などで借家に損害を与えた場合は、原状回復しなければなりません。原状回復のために、敷金を提供しています。

では、更新料は妥当なのかということですが、平成23年7月15日最高裁判決では、「賃料の補充や前払い、契約継続の対価などの趣旨を含む複合的なものであり、消費者契約法に違反しない」としました。

要するに、賃貸マンションなどでの更新料は支払う必要があるのですが、毎月の家賃や礼金なども含めてトータルで計算しましょう。

 

借家への入居のときの「保証」のこと

内容証明】の【敷金返還】のページに、

  • 「ついでに・・・「礼金」とは」
  • 「ついでに・・・「更新料」とは」
  • 「ついでに・・・「敷引き」とは」

など、敷金と関連しそうなものを参考までに書き添えてあります。

また、内容証明郵便とはあまり関係ありませんが、

  • 「ついでに・・・「保証人」とは」
  • 「ついでに・・・「保証会社」とは」

のふたつを追加しました。
保証人を探してくるのも大変です。保証会社と必ず契約するようにという例も多いようです。メリット・デメリットがあるでしょう。またトラブルに発展するケースもあるようですから、慎重にご契約ください。

診断書

内容証明に限りませんが、人から暴力を受けたとか、怪我をさせられた場合、病院できちんと医師の診療を受けて、診断書をとる準備をしておくことは重要です。後の損害賠償請求等のために必要です。こういう準備をしておくと、内容証明の効果も高く、内容証明郵便を送るだけで問題が大幅に改善されるかもしれません。

怪我なら病院へ行くことを思いつくのですが、嫌がらせ等で精神的な苦痛を受けた場合に、言動がおかしくなったり、眠れないことになっても、なかなか病院で診察を受けておくことに気づきません。

辛いことがあったのだから、眠れないのは当たり前だと思ってしまうようです。その場合に、診断書がなければ、内容証明を送付しても、ただの苦情になってしまいます。場合によっては、逆に、根も葉もない誹謗中傷をしたことにされてしまうかもしれません。
ひとりで悩まないで、ご相談ください。

契約は慎重に

「ちょっとおかしいけど、まあ、いいか」と署名押印してしまうこともあるかもしれません。法や証拠書面にこだわると、人間関係がギスギスするのではないかと心配です。また「契約書を作らなくても、口約束でいいだろう」ということもあります。しかし、心を鬼にすべき時は、鬼になってください。その「時と場合」「程度」が難しいのです。
専門家に手続き書類作成を依頼してしまえば、相手も納得してくれることが多いようです。

内容証明はまず相談を

内容証明郵便作成の依頼を受けて、困るケースはいくつかあるのですが、もう自分で内容証明を相手方に送ってあり、相手方から返事が来た場合もそのひとつです。

自分がもっとも主張したいことが、法的に重要なポイントとはかぎりません。主張するポイントが適確でなかったために、論点がずれて、今さら主張を変更するのもおかしい、という状態になってから相談に来られる方がいます。

それはそれで仕方がないので、こちらでできる限りのことをします。少しでも早くおいでください。場合によっては弁護士事務所をご紹介します。

法律上は口約束でOK

ほとんどの法律行為は口約束で成立します。しかし、後日「言った・言わない」という水掛け論にならないように書面にするのが普通です。
お互いに納得して署名押印するなら合意書とか示談書ですが、その前の協議の時点で内容証明が役に立つことがあります。約束も協議も「相手のあること」ですから、相手によって対応の仕方は変わります。内容証明郵便を自分で書いて、何の効果もなかったり、かえって自分の立場を悪くしたりということがありますからご注意ください。

相続・遺言のきっかけ

相続関係遺言書の相談は、何か「きっかけ」のある場合がほとんどです。そのきっかけというのは大抵あまりよくない出来事です。

しかし、多くの方が相続関係遺言書のことは気になっているでしょう。「正月」と「盆」は、家族や親戚でそういう話をするのにちょうどよいと思います。先祖の供養と将来のためにいかがでしょうか。

内容証明と時効

「時効」については
取得時効
消滅時効
をクリックして、参考になさってください。

何か問題があったときに、話し合いをすることはあっても、たいていはしばらく「我慢」をするでしょう。もう我慢できない・許せない、というところまできて、専門家に相談する人が多いのです。そして、その時にはもう手遅れのこともあります。

そんなことになる前にご相談ください。話し合いが決裂してから、それから内容証明を使おうと思っていると、時間が経過するのは意外に早いです。10年くらいはそう長い期間とは思えません。内容証明郵便を早めに使用し、問題は早めに解決しましょう。「時間が解決する」という表現もありますが、実際のところどうなのでしょうか。

遺言書

老後の問題、親子問題、兄弟姉妹の問題等、いろいろな相談をいただきますが、結局、遺言書を書いておきましょう、というケースが非常に多いのです。相談にみえる方は当初まったく遺言書を書くつもりはなかったのに、遺言書を書くのが最良の方法と知って驚かれることがよくあります。

遺言書は亡くなった後に問題になるはずですが、遺言書と「老後」の問題とは関係が深いです。そこで、内容証明郵便や、自分の権利・義務を中心に扱っているこのサイト(ホームページ)で、遺言書や相続のこともたびたび話題にしています。

相続と遺言

いきなり業務依頼でなくでも、とりあえず心配があればご連絡ください。何か手続き等をした方がいいのか、業務としてお受けできるかどうか、他士業の方がよいのかなど、対応させて頂きます。

手遅れにならないうちに、早くから準備をすることが大切です。
相続相談でご連絡いただくことが多いのですが、よく話を伺うと、相続手続きではなく、遺言書を書かなければ問題解決にならないような事例も多く、また、遺言書を書く前に協議をしておいた方がよいと思われる事案もあります。

自分の老後、子供の将来、相続人たちのお付き合いを考えると、遺言書を書く際には慎重になさることをお勧めします。

遺言書」と聞くと、あまり良い気はしないかもしれませんが、遺言書と遺書は違いますから、名称にとらわれず、判断力が確かなうちに作っておくべきです。また「無闇に書かない」ことも重要です。

行政書士業務とはちょっと離れた、息抜きブログです。

SAI-CAPSのテラスから

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