不動文字

契約書不動文字

不動文字(ふどうもんじ)とは、契約書に初めから契約内容や特約が記載してあり、上記内容についてすべて説明を受け、すべて納得したので署名する、ということまで印字されているので、契約者(一般消費者・客)は署名(署名と押印)するだけでよいようになっているものです。あまり耳にしない言葉かもしれませんが、日常的によくあるはずです。

携帯電話・スマートフォンを使用したければ署名するしか選択肢はなく、署名しなければ、一応「お客様」とは呼ばれますが、相手にされません。もしスマートフォンを使いたいのなら、企業が提示した条件をすべて受け入れるしかありません。銀行などでも同様です。もしこのことで訴訟になっても企業の主張が認められるように工夫されているのが普通で、一応は無茶な契約内容ではないとされていますが、微妙な内容のものもあるようです。

契約書 特約 武蔵小杉

不動産賃貸借での契約自由

契約内容は原則として自由ですから、当事者同士が納得していれば自由に契約できるわけですが、契約の過程で不正があったり、当事者に勘違いがあったり、当事者が常に対等の立場とはかぎりませんから、契約の取消や無効もありえます。

ですから、契約の不履行等が問題になったとき、「契約書に本人の署名押印があるのだから、書面のとおりにするしかない」とは限りません。もちろん、署名押印の意味は重く、契約書のとおりになることが多いですから、慎重に契約書を作成してください。

不動文字と契約

借家やマンションの賃貸借契約で、以前は、敷金返還が頻繁に問題になりました。これは退去時の問題というより、ほとんどは入居時の不動産賃貸借契約に問題があったようです。

不動産賃貸借契約の一般的解釈解釈の他に特約をすることができますが、この特約が妥当であったかどうかが重要です。

「借主には原状回復義務ある」といわれればそんな気がしますので、退去時に原状回復することに同意する人がほとんどですが、原状回復の意味がよくわかっていないことは多いようです。不動産の貸主に有利な契約書を作ることは構いません。ただし、借主自身が「本来、自分の義務でないことまでする契約」だということがわかっている必要があります。

「みんながやっていることには逆らわない。慣例にしたがう。」という人が多いので、「不動産賃貸借契約では、昔からみんなこのようにしているのですよ。」という一言を付け加えられると、「いえ、自分は納得いきません。」と言えない人が結構おられます。また、そこに住みたければ、提示された条件を呑むしかないとも考えられます。令和2年(2020年)4月から【定型約款】の規定があります。そちらもご参照ください。

そこで、借主を法で保護しようという機運が高まったのでした。不動産の持ち主、つまり貸主は、「相続で不動産を手に入れるなどして、自分はあまり働かなくとも収入が得られてズルいから、あまり儲けさせないようにしよう。」などという理由ではありません。相続の制度は、妥当な制度として、多少の変更は加えられながら、長く続いている制度です。

敷金返還請求や不動産賃貸借契約を見直しはじめたのは、法治国家の理念のもと、契約をきちんとしようというだけです。

結局、不動産賃貸借契約において、

  • 特別に貸主に有利な契約であることが、借主に理解されたこと
  • 契約書ではなく、借主が勘違いしそうなパンフレット等を渡して借主の勘違いをさそう
  • 単に借主が不利であるというだけでなく、どの程度不利なのかを明示する
  • 読めないような文字・見つけられないような箇所に特約を書いて、一括して不動文字で「すべて説明を理解しました」と署名してあっても不十分の可能性がある

ということには気をつけましょう。契約書に書いてあって、契約者双方が署名押印してあるだけでは、不十分の可能性があります。
契約書の最後に、「上記の特約について説明を受けました」と印刷してあり、署名して契約するか、署名せずに別の不動産をまた一から探すかの二者択一になっている場合には貸主・借主ともに気をつけましょう。令和2年(2020年)4月からの【定型約款】もご参照ください。

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