中途解約

中途解約など

契約書は、双方が納得して、契約の履行について規定し、双方の義務等も規定するものです。また、双方の意見が食い違った場合には、契約書に添って権利義務を果たします。
ただし当事者同士で納得の上、契約を解除(合意解除)するのに何の問題もありません。

事情によっては契約を途中で止めたくなる場合もあります。契約が成立したと思ったけれども実は成立していなかったという場合もあります。「この契約が成立したのでは、あまりにも社会正義に反するだろう」というものもあります。

詐欺・強迫・錯誤(勘違い)があった場合など、契約が成立していないとか、もともと無効のことがあります。

内容証明郵便を1通出せば終了するものもありますが、内容証明郵便の書き方が良くなかったために深みにはまる場合もありますからお気をつけください。

契約は、書面によらず口頭でもよいものがほとんどですが、実際は書面にするでしょう。
必ずしもすべてが「契約解除」「中途解約」ではありませんが、契約書を作成しても、履行しなくて済むとか、中途解約できるものとして、以下のようなものがあります。

特定継続的役務提供取引の中途解約

エステティックサロン・語学教育・学習塾・家庭教師などの契約で、特定継続的役務といいます。 クーリング・オフとは別の制度です。

エステティックサロンの場合は、

  • 期間が1か月を越える
  • 契約の総額が5万円を超える
  • サービス利用前の解約なら、解約金の上限は2万円
  • サービス利用後の解約なら、2万円、もしくは契約残金の10%のいずれか低い方の金額

同時購入の関連商品も解約できるのは、以下のものですが、例外もあります。

  • エステ効果があるとされる健康食品
  • 化粧品、せっけん(医薬品除く)及び浴用剤
  • 補正下着等
  • 美顔器等の電気による刺激または電磁気もしくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にしまたは美化する器具または装置

外国語会話教室の場合は、

  • 期間が2か月を越える
  • 契約の総額が5万円を超える
  • サービス利用前の解約なら、解約金の上限は1万5千円
  • サービス利用後の解約なら、5万円、もしくは契約残金の20%のいずれか低い方の金額

同時購入の関連商品も解約できるのは、以下のものです。

  • 書籍(テキストや問題集などを含む)
  • 磁気的方法または光学的方法により音・映像またはプログラムを記録したもの
  • ファクシミリ機器、テレビ電話装置

家庭教師派遣の場合は、

  • 期間が2か月を越える
  • 契約の総額が5万円を超える
  • サービス利用前の解約なら、解約金の上限は2万円
  • サービス利用後の解約なら、5万円、もしくは1か月の月謝相当額のいずれか低い方の金額

同時購入の関連商品も解約できるのは、以下のものです。

  • 書籍(テキストや問題集などを含む)
  • 磁気的方法または光学的方法により音・映像またはプログラムを記録したもの
  • ファクシミリ機器、テレビ電話装置

学習塾の場合は、

  • 期間が2か月を越える
  • 契約の総額が5万円を超える
  • サービス利用前の解約なら、解約金の上限は1万1千円
  • サービス利用後の解約なら、2万円、もしくは1か月の月謝相当額のいずれか低い方の金額

同時購入の関連商品も解約できるのは、以下のものです。

  • 書籍(テキストや問題集などを含む)
  • 磁気的方法または光学的方法により音・映像またはプログラムを記録したもの
  • ファクシミリ機器、テレビ電話装置

以上のようになります。

川崎 契約取消し 行政書士

未成年者による契約取消

未成年】をご参照ください。

債務不履行による契約解除

契約解除】をご参照ください。

消費者契約法による契約取消

消費者契約法は、消費者と事業者の間の情報・交渉力の格差を是正して、消費者の権利を守るべきという要請に応じて平成13年4月1日より施行された法律で、簡単にまとめますと以下の(A)と(B)です。
事業者の営業を制限しすぎないように気配りされていますから、消費者契約法が絶対に頼りになると思わない方がよいでしょう。

(A)事業者の一定の行為により契約締結について消費者の自由な意思が阻害された場合には契約の取消しが認められます。

事業者の一定の行為とは、

  • 不実の告知:消費者が契約の重要事項に対して、客観的に事実と違うことを告知し、消費者がそれを事実と誤認した場合
  • 断定的判断の提供:「これをすれば必ず儲かる」という勧誘はよくあります。このように消費者契約の目的となる、将来に確実に財産上の利得を得られるかどうか、判断が難しいものについて断定的な判断を提供した場合
  • 不利益事実の故意の不告知:契約の重要事項について、消費者の不利益となる事実をわざと隠したため、不利益になる事実がないと消費者が誤認した場合
  • 消費者の住居からの不退去:消費者の自宅を訪問している業者が、帰るように促されているにもかかわらず、業者が退去せず、消費者が困惑した場合
  • 勧誘場所からの退去阻止:消費者が勧誘を受けている場所から帰りたいと言っているにもかかわらず、その場所から退去させてもらえなかった場合

(B)以下のような、消費者の利益を不当に害することとなる契約条項の全部または一部が無効となります。これについては【敷金返還】のページもご参照いただければわかりやすいでしょう。

  • 事業者の債務不履行による損害賠償責任の全部免責条項
  • 事業者の故意または重過失による債務不履行の場合の一部免責条項
  • 事業者の不法行為による損害賠償責任の全部免責条項
  • 事業者の故意または重過失による不法行為の場合の一部免責条項
  • 目的物の隠れた瑕疵による損害賠償責任の全部免責条項
  • 契約解除による損害賠償額・違約金の条項で、事業者の平均的損害を超える部分
  • 消費者の履行遅滞による損害金の条項で、年14.6%を超える部分
  • 消費者の利益を一方的に害する条項

大雑把な説明となりますが、上記の「重過失」とは、「少しも注意しなかった」ということで、「隠れた瑕疵」とは「素人がちょっと見ただけではわからない欠陥。少し使ってみて初めてわかる欠陥など」のことだととりあえずご理解いただければよいと思います。

武蔵小杉 行政書士

川崎市中原区の行政書士

契約してしまったけれども、よく考えると納得いかない、必ず損をする気がしてきた、という場合、消費者契約法が役立つかもしれません。このページをご覧になって、該当しそうでしたらご連絡ください。早めの対応をお勧めします。おそらく内容証明郵便を利用なさることになるでしょう。
業務は全国対応が可能ですが、契約書・証拠書類・事情聴取などが必要な場合がありますから、以下のような皆様にはおいでいただく方がよいでしょう。

  • 川崎市中原区・幸区・高津区・宮前区・麻生区・多摩区・川崎区、
  • 横浜市港北区、東京都大田区・世田谷区・目黒区・渋谷区・新宿区、

にお住まいの方・ご勤務の方、

  • JR南武線・東急東横線・東京メトロ副都心線・東武東上線・西武有楽町線・西武池袋線・みなとみらい線・東急目黒線・東京メトロ南北線・埼玉高速鉄道・都営三田線・JR横須賀線・JR新宿湘南ライン

をご利用の方、

  • 武蔵小杉・元住吉・武蔵中原・武蔵新城・溝の口に近い方、

武蔵小杉駅・元住吉駅から近い場合、武蔵小杉からのアクセスが良い場合など出張料金がかからないこともあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください