離婚したいけれども、配偶者の一方が離婚に応じないという場合があります。これでは協議離婚ができませんから、調停離婚・裁判離婚へと進むことになります。
裁判離婚
裁判離婚の場合には離婚の理由が必要になります。民法(770条)に、大きく分けると下の(1)(2)という離婚理由があります。
(1)夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
(2)裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
というように、(1)は具体的ですが、(2)はいろいろと理由が付けられるようになっています。
別居は(2)に入ります。単身赴任などの理由がないのに別居している夫婦というのは、通常、夫婦とはいえないという考え方です。別居が長くなれば、離婚が認められる可能性が高くなるようです。
別居期間
夫婦の一方が離婚を希望し、もう一方が離婚を拒否していて、別居状態が続くと裁判でも離婚が認められると言われています。
有責配偶者の方から離婚の請求はできないのが原則ですが、最高裁の判例で、有責配偶者からの申し出であっても次の3つの条件を満たせば、離婚請求できるという例外があります。
- 相当長期の別居
- 未成熟子(未成年の子)がいないこと
- 離婚によって他方配偶者が精神的・経済的に苛酷な状況におかれないこと
離婚が認められるほどの別居期間ですが、離婚を申し出た配偶者の事情により、2つに分けられます。
- 有責配偶者からの申し出の場合:7〜8年
- 有責配偶者でない方からの申し出の場合:5年程度
これはあくまでも目安で、実際にはかなり変動があるようです。
このように別居の実績を積み重ねる方法もあります。もっとも、別居をしているうちに、当初離婚に応じなかった配偶者も次第に離婚へと気持ちが動いていくケースがあります。
子供を連れての別居
「すぐに離婚したくはない」「すぐには離婚できない事情がある」という場合に、別居が考えらるわけですが、さらにここでは、その夫婦に未成年の子供がいるという設定でご説明します。
離婚した後には、子供の養育費の問題があることはよく知られていますが、離婚せずに一方の配偶者(たとえば妻)が子供を連れて別居しているとき、もう一方の配偶者(たとえば夫)に「婚姻費用」を請求できるとされています。
婚姻費用
離婚せずに別居するということは、住むところが2か所必要ということです。
上の例で言うと、
- 妻と子供
- 夫
の2か所の生活場所が必要です。
食事も、
- 3人分まとめて作るのと
- 1人の親の分と子供の分
を別々に作るのでは、食費が異なります。水道光熱費も異なるでしょう。
夫婦には相互に協力扶助義務があって、簡単に言うと、同じレベルの生活をしましょうということです。
ですから、2か所に別れて住んでも、同じような生活になるように、互いに生活費等を調整します。
注意すべきなのは「婚姻費用」には子供の養育費も含まれるということです。
養育費
離婚すると、夫婦だった男女は他人となりますが、その子供にとって父母は変わりません。
離婚時に、どちらかが親権を持ち、子供の養育をすることになりますから、子供と一緒に暮らさない方の親も子供の養育費を負担します。ここで「養育費」というのは「子の生活費」ということです。子の生活費には「学費」なども含まれます。
養育費はたいてい離婚時の離婚協議書に規定しておくでしょう。
婚姻費用と養育費
離婚せずに別居している期間の養育費はどうなるのかというと、これは婚姻費用に含まれます。つまり、
- 婚姻費用:別居期間中の家賃・食費等の生活費 プラス 一般に言う「子供の養育費」
- 養育費:離婚後の子供の養育費
ということです。
別居期間中に「婚姻費用」と「養育費」を支払うと重複して支払うことになると思います。ただし、ご夫婦で別居期間中の費用について「一方配偶者の生活費」と「子供の養育費(生活費)」を区別して考えているなら構いませんが、法律では通常そのようにはなりません。
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