動産の対抗

不動産の対抗については【対抗】のページに記してありますが、ここでは簡単ではありますが、動産の対抗について書いておきます。ここをお読みになる前に、不動産の対抗のページを先にご覧いただいた方がわかりやすいと思います。

動産の対抗

不動産(土地・建物)は持ち歩けませんが、カメラとか時計とか万年筆なら手に持っていることもできます。

たとええばマニアが好むような万年筆を持っている人に、

  • Aさん:「あなたの万年筆を売ってくれませんか? なるべく高く買います。」
  • Bさん:「私は別に万年筆にこだわりがあるわけではないので、これを手放してもいいですよ。」というやり取りがあっても、特に怪しいとは思わないでしょう。

民法178条に

「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。」

とありますので、引渡しがあれば第三者に対抗することができることになります。

引渡し

問題は「引渡し」ですが、引渡しには4種類あります。

  • 現実の引渡(民法182条第1項):万年筆の所有者が購入者に渡す
  • 簡易の引渡(民法182条第2項):万年筆を1週間試用した後、相手が気に入ればそのままお金を払って所有するなど、所有者に一旦返すという手間を省く
  • 占有改定(民法183条):今日、万年筆を売ってしまうが、元の所有者がもうしばらくの間その万年筆を使い続ける
  • 指図による占有移転(民法184条):1か月間、万年筆をCさんに貸してあるけれども、Cさんに貸したまま、BさんがAさんに売る。1か月が過ぎたらCさんはAさんに渡す

「第三者」については、不動産の【対抗】のページをご参照ください。

以上、動産と不動産では「対抗」の仕方が異なるということを書きたかっただけです。大雑把に書きましたので、正確なことは専門書をご参照ください。

動産の対抗” への1件のフィードバック

コメントは受け付けていません。