対抗

「第三者対抗要件」「第三者に権利を対抗できない」などのように、「対抗」という言葉があります。このサイトでは法律学の勉強をするわけではないので、細かい説明はいたしませんが、このホームページでもこの用語を使っている都合上、簡単に説明させていただきます。

対抗とは

「対抗要件」「対抗関係にある」「第三者に対抗することができない」「第三者に対抗できる」などのように使われます。

(例1)
甲さんがAという土地を、乙さんから買いました。それなのに乙さんとは何の関係もない丙さんが無断でその土地を駐車場にして使っていると、甲さんは、丙さんに「この土地に勝手に入ってはいけない。この土地を使ってはいけない。」と主張できます。丙さんだけでなく、無関係の人には誰に対してもそのように主張できます。この場合、「対抗」の問題は生じません。

(例2)
例1とは違う設定です。
甲さんはAという土地を、乙さんから買いました。それなのに乙さんはA土地を甲さんに売った後、丙さんにも売りました。
この場合、甲さんが丙さんに「勝手に入ってはいけない。使ってはいけない。」と主張するためには「登記」が必要です。甲さんは、A土地が自分名義の登記になっていれば、丙に「対抗」できるのです。
この場合の丙のことを「第三者」といいます。

甲が買った後、丙が買えるわけがないという気がしますが、乙さんのように一度売ってから、その翌日、他の人に売ってしまえば儲かります。常識的に考えて、そういうことをしてはいけないでしょうが、そういう悪事を企てる人もいるかもしれません。
そのために「対抗」という決まりがあります。不動産の場合は「登記」が対抗要件ですから、きちんと登記をしましょう

ここまでの説明は不動産についてでしたが、動産については少し事情が異なります。【動産の対抗】をご参照ください。

 

対抗” への2件のフィードバック

コメントは受け付けていません。