2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの人は、2022年(令和4年)4月1日に成年に達しました。
ご相談例
その影響ですが、一例を挙げると、養育費の支払いが「子供が成年に達する日を含む月まで」という約束になっているので心配している人がおられるかもしれません。これについては、通常は問題はないでしょう。この約束をした時点で、成年に達するのは20歳だと2人とも考えていたからです。
武士の活躍していた時代は15歳頃に大人でしたが、明治9年(1876年)に成年は20歳と定められました。
その後一般に、学校に通う期間が長くなり、自立するまでの期間は長くなっている傾向です。
養育費は自立するまで世話をしようという趣旨で、私の業務経験では、世話をしてあげる年齢が上がる(期間が長くなる)傾向にあります。
「成年に達するまで」という文言が基本で、「大学を卒業するまで」という内容のこともよくあります。また、「大学院に進学した場合には、大学院修了まで」支払いたいという人も増えています。
ですから20歳から18歳に引き下げるのではなく、20歳から例えば22歳に引き上げるのが本当は正しいような気もします。
それでも引き下げたのは、選挙で投票できる年齢・犯罪行為の処罰・婚姻年齢・他国での状況などの総合判断といわれています。
飲酒できるのは
今回、20歳から18歳に引き下げられたといっても、酒やたばこが20歳から「可」ということに変更はありません。
また、刑事事件で大人と違う扱いをすることを決めている少年法の対象年齢も変更はなく、20歳未満のままです。もっとも、18歳と19歳の少年については「特定少年」として、大人の犯罪の取り扱いに近づきました。
しかし契約は18歳から自分でできるようになりましたから、買い物や賃貸マンションの契約などが可能です。ここが問題でしょう。自立した生活をする年齢が遅くなっているのに、大人としての契約ができる年齢を引き下げるのは危険な気がします。
経済活動など
民法では、
- 単に権利を得、又は義務を免れる行為
- 法定代理人によって処分を許された行為
- 営業を許された行為
については、金額の上限なく、未成年者は単独で法律行為ができます。ですから、例えば18歳の人が契約をはじめとする経済活動をするのに事実上、従来でも支障ありませんでした。
むしろ、以前の民法では、18歳・19歳の若年者を含む未成年者が単独で行った法律行為については,未成年者であるというだけの理由で取り消すことができました。この未成年者取消権は,未成年者を違法もしくは不当な契約から守ったり、経験や判断力の乏しい未成年者を救うために役にたったのです。大人でも、注意していたのについうっかり・・・ということがありますので、若い人には気を付けてもらいましょう。
未成年取消の可能性が少なくなったので、特定商取引・クレジット・キャッシングなど特に注意が必要でしょう。18歳・19歳が経済的に自立していないとなれば、親が肩代わりすることになりそうです。
選挙権と被選挙権,成年年齢と婚姻年齢は異なっており,成年に達するよりもかなり前に遺言ができますし、衆議院議員と参議院議員の被選挙権、都道府県議会議員と都道府県知事の被選挙権の年齢はそれぞれ異なるのですが、こういうものをなるべく統一したいと考えるのが現代の傾向なのでしょうか。