生前に相続放棄することは、たとえ裁判所を通しても認められませんが、遺留分の放棄はすることはでるかもしれません。相続放棄と似ていますから手続きは厳格で、必ず家庭裁判所の許可を得なければなりません。
前婚の子(先妻の子)と後婚の子
先妻の子には生前に一定額をあげるとか、遺言書で相続分の指定をしておいて、たとえ法的に遺留分の請求が可能な状況でも、遺留分侵害額請求ができないようにしておきたいというお考えのようです。前婚の子(先妻の子)と後婚の子たちが、遺産分割協議をしなくてよいようにしておきたいという相談もあります。
遺留分の放棄は、「今、△△をあげるから、相続開始後、遺産は他の兄弟姉妹に全部あげること」という契約のような印象があるせいか、「契約書」にしておけばよいと考える人もおられるようです。「遺留分放棄契約書」とか「念書」として、遺留分は請求しないことを約する、と書いてお持ちになっている方がおられます。
死因贈与契約のような契約もあるのですから、遺産についての約束として、遺留分を請求しないという契約が成り立つと思うのかもしれません。口約束でも契約は契約ですが、遺留分の放棄は口約束はもちろん、契約書・念書の書面にして署名・実印の押印・印鑑証明書を付けるなどしても無効です。
なお、死因贈与契約も、何のためにこの制度を使うのかを関係者全体が認識しておかないと、後日、問題を引き起こしやすいと思います。