遺留分の放棄

遺留分放棄と裁判所の許可

遺言書などで遺留分を侵害された場合でも、遺留分は必ずもらえるというのが原則ですが、遺留分権のある相続人が「遺留分はいらない」のであれば、もちろんもらわなければよいのです。何の問題もありません。

生前であっても、相続にはいろいろな人間関係や生活環境が関係してきますから、生前に遺留分の放棄をしておくと好都合な場合があります。その場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

私はかつて法律の勉強をしているとき、「家庭裁判所の許可を得て、遺留分の放棄をすることが可能」とはいっても、事実上、認められるのは非常にハードルが高いのではないかと思っていました。現在では業務上、遺留分の放棄が認められないとか認められたというお話を聞くことがありますが、私が昔、想像していたよりも結構認められるのだなという印象です。

相続開始後なら、裁判所の許可なく遺留分の放棄ができます。遺産分割協議のときに、請求しなければよいだけですが、「遺留分を放棄する代わりに・・・」というような事情があるなら、「遺留分放棄書」のようなタイトルで書面を作成しておけば、どういう約束があったのかを当事者同士で確認ができます。タイトルよりも内容が大切です。

書面(事実確認書類)にしておくというのは、後々、とても役に立つことがありますし、トラブルの防止にも役立ちます。そういう意味で、行政書士の業務はやりがいがあります。

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