原状回復義務

家や部屋を賃借したら、入居者は賃貸借契約終了時に「原状回復義務」と「返還義務」があります。これは契約書で定めなくても当然のことです。

返還義務の意味はそれほど難しくありませんが、原状回復義務については、『借りた家や部屋を借りたときの状態に戻すこと』という説明がされることがありますから気をつけましょう。

借りたものが、借りる前と全く同じになるはずはないのです。たとえ使用しなくても、劣化はします。劣化による損失は賃料に含まれているのです。通常の使い方をして、通常の汚れ方・通常の劣化をして、通常の清掃をして明け渡せばよいのです。

それなのに、「古くなったから、新品に取り替える。その費用を敷金から差し引いて敷金返還する。」という家主や管理会社があるかもしれません。備え付け器具などが時代遅れになったので取り替えるとか、家主と業者の通信費用まで敷金から差し引くと主張する家主(会社)もあります。契約のときや敷金返還のときに、原状回復義務という言葉に惑わされないようにしましょう。

年々、そのようなやり方は減っていますが、念のためご注意ください。

 

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