入居者が明け渡した後、家主が敷金を返還しますが、それはいつ、どのように返すのでしょうか。
通常は、
- 「賃貸人が本物件の明渡しがあったときは、敷金を遅滞なく無利息で返還する」
というような内容が契約書に書かれていると思います。
「無利息」に納得できないという人もいるかもしれませんが、賃貸人(家主)は預かった敷金を運用するわけではないでしょうし、銀行に預けても利息は極めて少ないでしょう。わずかな利息を計算する苦労を考えれば、無利息の方が妥当かもしれません。
通常は、明渡し後、2週間から1か月くらいの間に返還するようです。これより早い場合も遅い場合もありそうです。
正当な理由がないのに、返還があまりに遅い場合は、「遅滞なく」とは言えませんから、「遅滞した時」からの利息は請求できるという考えもあります。
少額訴訟等で、「賃貸人は敷金を△△円返還すべし」と決まってからは、一定額の利息は請求できます。裁判所でそのように書いてくれます。
もっとも、そのような問題に発展する前に、内容証明郵便できちんと請求しておきましょう。