敷金返還については、ネットを見ても丁寧な説明がありますので、よく知られるようになりました。トラブルも減っているのですが、それでも問題になるというのは、家主か入居者が無茶を言っている場合が多いです。
わざわざ行政書士に敷金返還請求の相談に来る人には無茶なことを言う人は少ないです。たいていは、「どのようなことに、いくら差し引かれるのが妥当でしょうか」と聞いてきます。「とにかく全額取り返したい」と言ってくる人はほとんどいません。
もっとも、家賃を滞納していたり、部屋をゴミ屋敷にしてしまったりする「家主泣かせ」の入居者はいます。しかし、そういう入居者は行政書士のところには来ないのです。
一方、入居者が退去した後、次の入居者を入れるために掃除やリフォームがなされますが、その料金をすべて退去した入居者の敷金から支払おうとする家主は大勢います。
そのような無茶な主張をする家主でも、敷金が何かということを知っていてする家主と、知らずにする家主がいます。
彩行政書士事務所の発送する内容証明郵便は、主張の理由を説明し納得してもらえるように書きますから、長い文章となりがちですが、敷金について知らずに請求してきた家主は内容証明郵便を読むと、大抵はわかってくれます。
敷金について知っていながら、それでも敷金から不当に差し引こうとする家主となると厄介です。敷金は「預け金」ですから、現在、所持しているのは家主です。人が所持していながら引渡しを拒否しているような場合には、それを取り返すのは大変です。暴力や脅しで強引に取っていくことは禁止されていますから、結果的には「ズルい者勝ち」につながりやすいのです。
一般論はともかくとして、敷金返還請求を拒む(返還をシブる、ゴネる)具体例をここで書いてしまうと、悪用されるおそれがありますから、書くわけにはいきません。