法律用語では、よく「意思」という語が使われます。「意志」ではありません。意思とは、単なる「考え」ではなく、権利や義務などの法律効果を発生させようという心理的作用です。
この意思が外部に表示されたものが意思表示です。契約では「ある意思表示が、他の対立する意思表示と合致する」ことが必要です。ふたつ以上の意思表示が合致すると契約が成立するともいいます。
契約書に当事者の意思表示が確定的に表示されていることが理想です。また事情の変化などによって、契約書の文言の解釈が明確でなくなることもあります。場合によっては、その意思表示に瑕疵があったのではないかというようなこともあり得ます。このようなときは、契約時の当事者の意思がどうであったかを解釈することが必要です。
完璧な契約書というのはあり得ないので、「もし何かあったときは、双方が誠意を持って協議して解決しましょう。」と記載しておきます。
いちいちそういうことを書かなくても、誠意を持って協議できる相手と契約したいものですが、理想どおりにいかないことはよくあります。
「紛争の予防に心がける」ということは、「契約相手を選ぶ」ということになるかもしれません。