敷金は預託金ですから、何ごともなければ全額返還されます。敷金返還と敷引特約とはかなり違った話なのですが、関連が強いと思って話している人もいるようです。
京都・兵庫・福岡では敷引特約がよく使われるそうです。彩行政書士事務所は川崎市にありますから、敷引特約はあまり関係ないでしょう。
そもそも、不動産賃貸借契約では、
- 賃料
- 敷金
- 保証金
- 権利金
- 礼金
- 更新料
など、さまざまな費目で金銭の授受があり、それぞれの費目の意味・性質は地域により、個々のケースによりさまざまです。
そこで、支払う金員の総額がその地域・近隣一般と比べて、高すぎなければよいのではないか、というような判断をすることになりそうです。
もっとも法的にはいろいろな議論があります。
そうすると、「めやす賃料」はよいアイデアだと思います。
敷金についてはさほど問題はありませんが、敷金返還と敷引特約の問題を間違えている人もいますから、そのような場合は早めにご相談ください。