物品を売って、その場で料金を受け取るなら、お店で商品を購入するのと同じですから、普通は疑問点や問題点はないでしょう。
代金を先に支払い、後からその物品を受取る約束・契約をしたけれども、その物品を引き渡してもらえないということになれば、契約違反です。
品物を受け取る、あるいは、契約解除して支払済みの料金を返してもらいましょう。損害賠償請求も可能かもしれません。
取り引きについては、口約束でもよいのですが、実際には証拠の有無が重要です。
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盗品を売った・買った
ところで、あまりない例ですが、その物品が盗品であればどうでしょうか。
約束(契約)どおり、引き渡すよう請求するのは差し支えありませんが、もし、それが盗品であるとわかっていて受け取れば犯罪となると思われますので、当然のことながらおやめください。
盗品だとは知らずに買ってしまったら、それは仕方のないことですし、罪には問われないはずですが、警察での事情聴取で、「盗品とは知りませんでした」というと、「はい、それでは問題ありませんから、お帰りください。」となるかどうかわかりません。
Aさんが盗んだものをBさんに売り、BさんがCさんに転売したような例ですと、かなり厄介です。理論上はともかく、実際にはBさんとCさんはかなり不愉快な思いをしそうです。警察署での取り調べに腹が立って、これがきっかけで、警察嫌いになる人もいるのだそうです。
余談
実は私は盗品を買ったことがあります。もちろん盗品だとは知りませんでした。法律や教科書とまったく異なる現実があり、笑ってしまうほど意外すぎることも起きてしまいます。元はと言えば、盗む人が悪いのですが、その後の展開が意外すぎて、盗んだ人に対する怒りは感じませんでした。