☆ 令和2年4月1日から改正民法が施行されていますのでご注意ください。
時効というのはよく耳にしますが、消滅時効・取得時効などがあります。
お金を借りていても、一定期間が経過すれば返済義務を果たさなくてもよいというのが消滅時効です。
では、一定時間が経過したら、何もしなくても自動的に義務がなくなるのかというと、そんなことはありません。
返済する約束で、人からお金を借りた以上は、たとえどれだけ時間が経とうと返すのが当たり前だと考える人もいます。そういう人は消滅時効の制度を適用されては困るのです。
ですから、時間が経過したことで利益を受けたい、権利を行使したいのであれば、「時効の援用」をしなければなりません。
明確に時効の援用をしたことがわかるように、内容証明郵便で送るのが普通です。
時期を間違えて内容証明を送付したり、内容証明郵便の文言によって、かえって不利なことになる例もあります。また、時効の援用ができない事情があることもあります。
たいていはお金に関係する話なので慎重に検討しましょう。