事業者には、契約に際して消費者に内容について説明する義務や重要事項を告知する義務が定められていることが多いです。
しかし、それに違反しても損害賠償責任が定めれれていないことも多いのです。
- (1)説明義務があり、違反すると損害賠償責任が定められているもの
- (2)説明義務があり、違反しても損害賠償責任の定められていないもの
- (3)説明のための書面交付が義務付けられているが、違反しても損害賠償責任の定められていないもの
などがあります。
「クーリングオフ」の場合、書面交付がなければ、書面が交付されるまでクーリングオフの期間が経過しません。
クーリングオフは、業者から「契約しない場合には電話連絡だけで結構です。」と言われている場合もあるでしょう。
クーリングオフは書面でしてください。通常はハガキでよいといわれているようですが、ハガキは現実に届いたかどうかはわかりませんし、受け取った人が紛失してしまう可能性もあります。大きな金額の場合は念のため内容証明郵便が安全だと思います。