算定方法
離婚の際に、養育費は総合判断で決めるものですが、客観的に決めるなら、
子が両親と同居していると仮定してみて、その場合に子のためにいくら使うかを算定して、両親の収入の割合に応じて按分します。
収入は、
- 給与所得者であれば源泉徴収票の「支払金額」、
- 自営業者であれば確定申告書の「課税される所得金額」
を収入とみます。
収入がよくわからないケースもよくあります。
無職の場合でも、「もし働いたとすれば」ということで計算することもあります。
裁判所の算定表
上のような計算は非常に難しいでしょう。そこで、裁判所の【養育費・婚姻費用算定表】に当てはめるのが一般的です。
この表では納得できないという人も多いので、別の算定表もあります。そうするとどの表を採用するかで協議が止まってしまいます。
私としては、裁判所の算定表を基礎として、習い事や学習塾などの費用をプラスしていくと比較的うまくいくような印象があります。
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