本来の請求とは話が違いますが
不倫の慰謝料請求をして、支払うべき人に経済力がない(と本人が主張する)ことがあります。
「あぁ、そうですか。」で済む問題ではありません。
その場合に、親に請求したいという人が結構大勢おられます。
不倫の慰謝料請求されている人が、未成年であれば話は違ってきますが、成人ですと、あくまでも支払う義務があるのは本人です。この慰謝料請求は、法的に親とは関係ありません。
(話は逸れますが、不倫について親に知らせてよいのかと考えておられる人もいます。)
ただし、事情を知った親が任意に支払ってくれるなら、それで何の問題もありません。
慰謝料請求された人が、親から借りて支払うということもあるかもしれません。
結局、こういう場合に誰がいくら支払うのかという協議は複雑そうです。
- 親が支払う
- 本人が支払うが減額する
- 増額して訴訟にする
- 請求をあきらめる
- 誰も支払わない
- 訴訟にして判決をもらう
他にも選択肢はたくさんありますが、最終的にどうしたいのかよく考えましょう。