拇印

示談書合意書を作成する際、印章(ハンコ)でなく「拇印」でもよいのかと訊かれます。
結論から言うと、

  • 拇印でもハンコがないよりよいでしょう。

とお答えしています。

シャチハタタイプですと、ほとんど同じ印影なので、後日、「これは自分が押したものではない」と言われると困ります。
シャチハタさんの名誉のために付け加えますが、単なるゴム印ではない優秀なハンコだと思います。)

100円のハンコは、似たようなものがある可能性が高いそうです。真偽の程はわかりません。
かといって、何千円とか数万円のハンコなら唯一無二かというと、それも私はわかりません。
手彫りの実印(印章・印鑑・ハンコ)が偽造されないという保証もないでしょう。

しかし、押印・捺印は慣行であり法意識です。単なる「儀式」とはいいませんが、みんながそうしているから、自分たちもそうしましょう、という態度に近いと思います。

拇印は指紋なのですから、こちらは正真正銘の「唯一無二」だと思いますが、上に書いたように「慣行」「法意識」「儀式」からはずれています。

また、指紋は単に肉眼で見ただけでは本物かどうかわかりません。いちいち鑑定をしなければならないようなものは不便でしかたがないのです。

それから、仮に指紋の鑑定をするとしても、本人が死亡したりした場合には、照合が困難かもしれません。しかし、ないより良いことは確かです。

それよりも、自筆で氏名を書いてください。これも、ニセの署名ではないかと言われれば厄介ですが、署名(自筆)とハンコの二つが揃えば、とにかく原則として有効なのです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください