個人情報保護と住所

個人情報保護

国民生活センター(http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20051107_2.pdf)で個人情報保護法との関連で紹介されている話です。

駅のエスカレーターで転倒した人の巻き添えになり怪我をした。入院するほどの怪我で 今もリハビリをしている。費用は全て自分で払っている。現場ではすぐ病院に搬送された ので転倒の原因となった相手と話をしていない。事故時の状況について責任関係を相手と 話をしたいが鉄道会社が個人情報保護の為といい連絡先を教えない。事業者は、エスカレ ーター設置のための法律上の安全管理はしているので責任はない、相手と直接話合いをし てくれというが、連絡先が分からないので話し合いも出来ない。どうすればいいか。


似たような件は実際によくあります。
損害賠償請求内容証明郵便を送付したいが、連絡先がわからないというのです。名前がわからないこともあります。
これは場合によりますが、どうにもならないかもしれません。泣き寝入りするしかないかもしれません。

上の例でいえば、鉄道会社や病院が事件に巻き込まれたくないため、「自分は無関係。何も聞かない。何も言わない。」という態度を貫くことがあります。

個人情報保護法は「個人情報の有効利用」と「個人情報の保護」のはずなのですが、往々にして「有効利用」の部分は飛んでしまいます。

苦情を言えば「悪者」になる

個人情報保護法には誤解とか過剰反応があります。
『どうしても教えなさい、会社には相手の連絡先を教える義務がある』、などと言えば言うほど、被害者が煙たがられ、やがて「悪者」にされていく可能性があります。よく真っ正直な人がこうなります。

個人情報を保護するというと、非常に良いイメージがありますが、実際には、権利行使できない・損をする・泣き寝入りするということのほうが多いかもしれません。

専門家に依頼すれば安心というわけではありませんが、相談はしてみてください。
どうにもなりそうもなければ、そのようにお伝えします。無料相談でしょう。
弁護士事務所が必要ならご紹介します。弁護士ひとりではどうにもならなくても、弁護士会が情報の必要性を判断して、情報の開示を求めると情報を得られることもあります。絶対的なものではありませんので、必ず情報が得られるとはかぎりません。ただ、費用がかかることはやむを得ません。

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