内縁関係と同棲
「内縁関係・事実婚・準婚姻」と「同棲」は見分けにくいことがあります。
「内縁関係・事実婚・準婚姻」は、本人が婚姻届けを提出していないだけで、「夫婦」あるいは「もうすぐ夫婦になる」のだと思っているのに対し、「同棲」はあくまで(仲がいいから?)一緒に住んでいるものと思われます。婚姻届を提出せずに、一緒に暮らす相手のことを「パートナー」とよぶことが多いようです。
内縁関係なのか同棲なのかによって、不倫の慰謝料請求の可否が決まることがあります。
結婚はしない
「子供が生まれたら出生届を提出する」「結婚するなら婚姻届けを提出する」などという制度は知らなかった、初めて聞いたという人はおそらくいないでしょう。
事実婚になっているとしても、結婚する気だが、婚姻届けは後で出せばいいと思っているうち時間がたってしまったということはないでしょうか。
婚姻届けをすれば、法律婚ですが、通常、結婚式・披露宴のこともあり、そうすると費用の問題もあって、事実婚になっているケースもあると思います。
それは仕方がないとして、「婚姻届けを提出しないのは、法律婚を拒否しているからだ」という主義主張のある人の場合は、どのようなことになるのでしょうか。
特定の男女間の契約
夫婦であるかどうかはお互いの意思が肝心で、社会通念上夫婦とみられる実態があり、婚姻届を提出していないだけだから、法律婚と同様に義務も権利もあると考えるなら比較的わかりやすい話です。
法律婚ではありませんが、ほぼ婚姻法・親族法の適用を受け、また保護も受けたいと当人は思っているわけです。
しかし、婚姻法ではなく、契約法によって当事者の関係を規定すると複雑なことになりそうです。当事者が婚姻法という制度全体のもとにいるのではなく、「個人対個人」として、ひとつひとつの契約条項を積み重ねて、権利と義務を決めるというものです。
契約自由の原則によって当事者が合意に基づいて契約をするなら、公序良俗に反するなどの事情がないかぎり、当事者が婚姻によらずに一定の関係を形成することに問題はないかもしれません。
しかし、当事者が法律婚に準じてなるべく婚姻法の適用を受けるつもりであれば、法的な問題が生じた場合には、法と裁判例等を参考にすればよいのに対し、当事者の契約によるのであれば、個々の事案の解釈と解決は複雑・困難にもなりかねません。
パートナー契約
パートナー契約の例として、よく紹介される裁判です。
X女とY男は、いったんは婚約したが、それを解消し、「特別の他人として、親交を深めることに決めました」との書状を関係者に送り、その後も、別の家に住み、互いに行き来していたが、生計等は全く別であった。
Xは、出産に消極的だったが、Yが子どもを持つことを強く望み、Yが出産に関する費用を負担し、子の養育について全面的に責任を負うという約束をした上で、長女および長男を、順次、出産した。なお、それぞれの出産の際には、Xは金員を受領するとともに、婚姻届けを提出し、出産後まもなく離婚届を提出している。その後も、Xは子の養育に関わることはなく、長女はYの母が養育し、長男は施設に預けられた。
その後、YとA女が結婚することになり、婚姻届が出されたが、Xは、突然かつ一方的にパートナーシップ関係の解消を通告して、Aと結婚したことが不法行為になるとして、Yに対して、慰謝料を請求した。
ここには結論(最終的な裁判結果)は書きませんが、有名なのでネット検索(平成16年11月18日 最高裁)すればみつかります。裁判の結果がどうだったかよりも、この例を読んで自分なりの感想を持てばよいのではないでしょうか。
不倫の慰謝料 川崎市 武蔵小杉・元住吉
不倫の慰謝料については、不倫があった以上、現在の法律では請求権があることに異論はほとんどないと思います。
慰謝料の額が高いか低いかという問題はあるでしょう。不倫の慰謝料を請求する場合も請求された場合も、動揺はすると思います。
いきなり当事者同士で対面しないで、書面を使ったり、専門家に相談するなりして、適当な距離をおきながら協議することをお勧めします。
感情的になってしまうと、結局、良い結果は得られないことが多いのではないでしょうか。
どうしても弁護士事務所に依頼しなければならないケースもありますが、ご連絡いただければ、お話をうかがって対応させていただきます。
- 就業後の17時以降、19時・20時
- 土曜・日曜・祝日
- 時間外の電話相談・予約
を受け付けています。
面談場所は、
川崎市中原区 武蔵小杉・元住吉
ですので、
- 東急東横線
- 南武線
- それらの乗り入れ路線
があり、アクセスは便利です。小田急線をご利用の方・溝の口駅をご利用の方からのご相談も多くいただいています。
- 川崎市
- 横浜市
- 大田区
- 世田谷区
からはすぐですが、県外からもお越しいただいています。
業務によりますが、全国対応も可能です。
電話だけでの受任はできませんが、電話・メールが使えれば、たとえば内容証明郵便などはお引き受けできます。
“パートナー” への2件のフィードバック