夫婦の家計

夫婦の家計

現在のわが国では、夫婦の財産は別(夫婦別産制)となっています。しばらく前は(たとえば私の父母、祖父母は)「このお金は夫のもの。こちらのは妻のもの。」という区別は実際にはしていなかったでしょう。夫婦の家計は同一であるというイメージが強いと思います。

離婚の際の財産問題を考えて、あらかじめ分けておこうと思う人は普通はいないでしょう。離婚を考慮してではなく、家計(各人の収入と支出)を別に管理する人は増えているようです。

財産分与 離婚 川崎

財産分与

専業主婦が多かった時代、離婚時に自分の(自分名義の)財産だけを持ってゆくとすれば、たいてい妻に不利でしたから、離婚時には財産分与によって、夫婦で婚姻中に築いた財産は折半することにしたのです。

現在では、共働き・男女対等な労働条件などから、夫婦のどちらがいくら収入(給与)を得たかがわかりやすくなっています。
自分の給与は自分の口座に入り、夫婦での共同生活に必要な費用は、その都度、互いに出しあうとか、どこかにプールしておく夫婦もいます。このやりかたですと、離婚時(離婚協議書を作成するとき)にかなり簡潔です。

夫婦の財産

結婚前に新郎側から結納金をだし、新婦側は持参金・嫁入り道具を持ってくる、というのは、よくありましたが、もし離婚することになった場合、「結納金を返せ」「持参金・嫁入り時に持っていったものをすべて返せ」ということになるのでしょうか。(結婚指輪はどうしますか?)

タンスなどを妻が持ち帰るということもあるでしょうが、あまりそういうご夫婦をみたことがありません。また、売却しても本当に二束三文でしょうから、財産を持ち帰るとか、取り返すということは考えない(考えても意味がない)のではないでしょうか。

賃貸マンション等の場合、

  • 夫が解約手続きをして、敷金の返還を受けて、
  • 妻は、家財などを売却して、売却益を受ける。

という約束をすることがあるようですが、この例でいうと、妻が損をするかもしれません。この例の「夫」と「妻」を入れ替えて読んでも同じことです。

離婚 財産分与 川崎

 

江戸時代

江戸時代ですと、妻は嫁入り道具や持参金などを離婚時に持ち帰るのが原則でした。
江戸時代でも、何らかの事情で協議離婚する際は、現在と同様、かなり簡単で、要するに「三行半(みくだりはん)」を夫側が作成して妻側に交付すればよいのですが、それだけでなく妻の持参金などを返却しなければなりません。妻の持参金を生活費・借金の返済等に充ててしまうと、持参金を返却できなくなりますから離婚ができなくなってしまいます。

もちろん、妻の側から「いらない。返却不要。」といえばよいのでしょうが、妻だけの意見では不十分で、妻の実家の意向もありますから簡単ではありません。

また、離婚時には妻の持参金を返却する制度を利用して、妻の実家が、「(うちの娘は問題を起こしそうなので、)離婚されないように、多額の持参金を持たせる。」というやり方もあったようです。妻がたくさんの財産をもっていけば、それだけ妻の発言力・地位が強くなったようです。

結納金・持参金

住む地域によってかなり違いますから一概にいえませんが、現在でも結納金を渡すことが結構あるでしょう。持参金は持たないけれども、嫁入り道具として家具類のいくつかは新婦側が用意するかもしれません。しかし、離婚の際には、これらは考慮しない夫婦が多いのではないでしょうか。
こういう慣習は、いずれ稀となり、消滅するのだろうと私は思っています。

法律婚と事実婚

時代と地域によっては「結納返し」というのもあるでしょう。
自分の地域での常識は、他の地域での「非常識」(少なくとも「常識」ではない。名称は知っていても、もう消滅した習慣としか思っていない)ので、結婚のときも離婚のときも、相手側が非常識・無礼だと感じることがよくあるようです。モメるもとです。

そういう煩雑さ・気苦労を避けるために、「事実婚にしよう。」「入籍だけしよう。」と思う人もいるかもしれません。

余談ですが、このような「儀式・形式」にとらわれず、結婚式とか入籍手続きをしなかった夫婦(事実上の夫婦)に離婚(破綻)が多いという統計もあるそうです。もっとも、「統計イコール真実」ではないことはよくご存知でしょう。

離婚協議書 内容証明 川崎

離婚協議書と内容証明

婚姻関係が悪くなってお困りのかたは大勢おられます。

  • できるだけ早く離婚するのか
  • 時期を見て離婚するのか
  • 婚姻関係を修復したいのか

事情はいろいろあるのですが、何らかの書面にしておくことをお勧めします。夫婦間での契約がどれほど法的効力があるかという問題はありますが、書面にすることで、冷静に状況を理解しやすくなります。(ただのケンカなら書面にはしないでください。)

すぐに離婚するのでなくても、現状がどうなっていて、離婚手続き時までどいういう条件を維持しておくのか、ということは書面にできます。

無茶な内容の書面を作成するかたもおられますので、書面作成のお手伝いはいたします。少しずつ作った書面が離婚協議書の原型となることも十分考えられます。

同居しているのに、内容証明郵便を送ることは少ないと思いますが、別居していたりすると内容証明も重要となることがあります。

離婚するのは離婚届を提出するだけですから簡単ですが、離婚条件の決定は難しいことがあります。たとえば、住宅ローンなどがある場合に、夫婦だけではどうにもならないこともあります。

  • 川崎市中原区の行政書士事務所ですので、面談は通常、武蔵小杉・元住吉としていますが、出張もいたします。
  • 面談は土曜日、日曜日、就業後の19時・20時からでもおこなっています。ご予約ください。
  • 電話も、24時間いつでも必ず対応できるわけではありませんが、営業時間外でもできる限りお話できるようにしています。とりあえず、電話かメールをなさってみてください。
  • 必要に応じて、税理士・司法書士・弁護士などと協力したり、ご紹介したりいたします。

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