返済が遅れたので利息を
不倫の慰謝料を支払う期限を過ぎても、払ってくれないとなれば、なんとかしなければなりません。
人から予定どおりにお金を受け取れないと、「利息も払ってもらいますよ」ということがあります。いつまでも支払ってもらえないのでは困りますから。
利息という言葉が曖昧なことがあります。遅延損害金のつもりで使っている人もいるようです。
利息
友人・知人に「自転車を貸してあげる。」「ボールペンを貸してあげる。」という場合、無料で貸してあげるでしょう。
自転車を貸せば多少の摩耗はするでしょうが、気にしないと思います。
ボールペンを貸せば必ずインクが減りますが、多少だから構わないでしょう。
もともと契約で人に何かを貸して使わせてあげるなら、「利息」をもらうことができます。何かを貸して、その使用料が「利息」だと考えられます。
しかし、お金を貸しても利息は生じないのが原則です。意外な感じがするかもしれませんが、金銭消費貸借契約は無利息が原則なのです。お金を借りたら利息をつけて返さないと大変なことになると思っている人は結構多いかもしれません。
お金を貸したら利息を「もらってもよい」とはいえ、この場合、契約が必要です。無利息が原則ですから、利息をもらうには契約が必要となるのです。
契約書を作成しなくても、契約は口約束で成立するものがほとんどですが、後日、「言った・言わない」の問題になると困るので、たいていは契約書を作るでしょう。
契約書の作成は彩行政書士事務所でお引き受けしていますが、金銭消費貸借で「複利」のものは、将来的に利息が雪だるま式に大きくなり、友人・知人の間でトラブルになることがありますので、当事務所では扱っていません。複利だけでなく利息というものが、そもそも「プロ」のやることではないでしょうか。
「お金をいつまでに支払ってもらう」という約束だったのに、約束の日を過ぎても返してくれないことがあります。プロとしてお金を貸したのではないとはいえ、返してもらいたいでしょう。
「返したくても返せない」なら、まだ待ちようがあるのですが、どうも「返す気がない」感じがすると、約束の期日以降の利息を義務付けて、早く返すように催促したくなります。
遅延損害金
- 知人に貸していたお金をボーナス月に返してもらう
- 不倫の慰謝料などをXX年XX月末までに支払う
と決めてあったのに、期限を過ぎても支払われないことがあります。
- 忘れていた(ということは、ほとんどありません。)
- 払いたくても払えない(ということにならないように、予定を立てていたはずです。)
- 初めから払う気がなかった(という人もいます。)
この場合、「利息」をとりたいという人もいますが、これは「遅延損害金」です。「遅延利息」とか「延滞利息」ということもあります。個人対個人の契約であれば、遅延損害金は、何の約束をしていなくても、年5%の割合で請求できます。
- 「なるべく早く返して」という口約束だったとか、
- 「XX年XX月末までに払う」という約束をしていないなら、
あらかじめ「相当の期限を定めた催告」を内容証明郵便で通知しておきます。内容証明郵便でないと事実上、意味がないかもしれません。
遅延損害金の率についても定めておくことができます。この場合は、民事法定利率の5%と、約定で決めた利率の高い方にしたがいます。高い方といっても、上限は14.6%です。
とにかく、実行できる範囲で約束し、約束したことは守りましょう。悪い人は善良な顔をしていることが多いので気をつけましょう。そのために契約書・示談書・合意書などは、きちんと作成しておきましょう。
不倫の慰謝料のやり取り
不倫の慰謝料のやりとりは、お互いに(払う人も、受け取る人も)気分がよくないでしょう。
本来は心の問題であって、お金の問題ではないことはわかっているのですが、協議をしていくうちに、自然と「金額」の問題になっていきます。それは、「事の重大性」「謝罪の気持ち・誠意」を考えていくうち、金額の問題に帰着します。
また、「心からの反省」は外部から見えないことが多いので、金額で判断せざるを得ません。反省していることがわかれば、お金は請求しない人もいます。
ただ、一般的には、「けじめ」として、慰謝料のやりとりがあるようです。
慰謝料を払うといいながら、期限を過ぎても払わない、ということがあれば、債権者からすれば腹が立つでしょう。なんとかしなければなりません。
不倫の慰謝料の利息
不倫の慰謝料の場合「利息」がつくことはありません。利息とは、たとえば人にお金を貸した場合のそのお金の使用料・利用料だからです。
不倫の慰謝料のように、損害賠償金であれば、もともと「貸してあげた」金銭ではありませんから、利息はつかないのです。
- 事前につけるのが、利息
- 事後につくのが、遅延損害金
とお考えください。また、「利息」と「遅延損害金」がダブルで付くことはありません。同じ元金に対して、利息と遅延損害金が同時に発生することはありません。(元本組入というのがありますが、これは通常、金融のプロが使う方法です。)
不倫の慰謝料を期限までに支払わないのであれば、約定・契約がなくても遅延損害金を請求することはできます。混乱を避けるために、もともと元本の請求権があること(何のために、いつまでに、いくら支払う義務があったのか等)を契約書・示談書等の書面にきちんと記載しておかないと、遅延損害金を請求する権利まであやふやになってしまいます。一般に、契約書・示談書等の書面がきちんとしているということは「債務不履行」「約束違反」を予防する効果があります。
行政書士は「予防」したい
事実証明・権利義務書類作成などをしている行政書士ですが、トラブルが起きないように予防したい、意見の違いは小さなうちに解消したい、国民の税金を使って公の裁判所を利用するのはなるべく避けたいという地味な業務をしています。
- 相談は、就業後の19時・20時からでも
- 面談場所は、東急東横線・JR南武線の乗り入れる武蔵小杉・元住吉で
- 土曜・日曜・祝日でも
- 川崎、横浜・港北区、東京・大田区・世田谷区などはアクセスも良く
- 心配な場合は、時間外いつでも(できるかぎり)
お話をうかがいますので、ご連絡をください。
簡単なこと・一般的なことは電話で無料相談としています。
個別的なことは、有料相談となります。
面談をして、その場で内容証明郵便などを作成することは時間的に無理ですので、ご了承ください。
無料相談・有料相談とも、電話は「発信番号通知」でお願いします。後日、勧誘をするようなことはありませんが、相談内容を確認・訂正させていただくことがあります。
事案によっては、面談しなくても業務を受けることができます。ただし、電話だけではできませんので電子メール・郵便等も併用させていただきます。ご了承ください。
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