内容証明郵便を拒否

内容証明郵便を出しても戻ってくることがあります。次のような理由が考えられます。

・転居先不明で配達できません
・あて所に尋ねあたりません
・受取拒否
・保管期間経過
・転送期間経過のためお返しします

受取拒否

郵便配達人が内容証明郵便を届けに行ったのに、これを受け取らない人はほとんどないと思います。内容証明郵便の受取りを拒否しても、法的には届いたことになりますが、知らない人が多いかもしれません。

たいていの人は、誰から来たのかを確認せずに、自分宛てであるかどうかだけ確認して受け取るのではないでしょうか。この場合、内容証明郵便の内容を読まない方がかえって気分が悪いと思います。

受領拒否というのは、要するに何が書かれているか知っているから受けとりたくないのでしょう。日常生活で何か問題が起きて、その後、内容証明郵便が来れば、用件の想像はつくかもしれません。また、友人・知人に相談していて、その問題の相手と共通の知人などがいると、内容証明郵便発送のことも、要求内容も相手に知られていることがあります。ですから、受領拒否をしたのであれば内容を読んだとみなされても不都合はないわけです。「受取拒否は受け取ったのと同じこと」だと覚えておきましょう。

保管期間経過

相手が不在とか、いつも夜遅く帰ってくるような場合、保管期間を経過してしまって、内容証明郵便が返送されてくることがあります。相手に、受け取る気があれば、職場に転送してもらうなどの方法もありますから、受け取れないことはほとんどないはずはないのですが、放っておく人がいます。

内容証明郵便は、受け取って気分の良いものではありませんし、およそ差出人と内容の見当がつくかもしれません。だから、受け取りたくない、受け取らない、ということもあり得ますが、行政書士の名前で発送すれば、実際の差出人と内容が確実にはわからないので、とりあえず受け取る可能性は高いと思います。

内容証明は本人が受け取らなくても

注意すべきなのは、本人が受け取らなくても、家族・同居人などが受け取れば、本人に届いたとされることです。
本人と親しい関係だから同じ住所にいるのでしょう。内容証明郵便が届いたと本人に連絡することは容易だと思われます。

同じ住所に住んでいる人が受け取ればよいというのは、人に内容証明郵便で「通知する」という権利を十分に行使できようにするためだろうと思います。これはかなり重要なことです。個人情報保護の規定が、場合によっては必要以上に徹底されて、必要な調査ができなくなることがあります。そうすると、加害者がさまざまな義務を免れることになります。被害者としては泣き寝入りするしかなくなります。

家族・同居人などが受け取ればよいのですが、ここで不都合があるとすれば、家族や同居人に「何か問題があった」ことが知られる可能性があることです。場合によっては内々に解決したい(でも、内容証明郵便で確実に通知したい)ということもあるでしょう。
内容証明
郵便は、あまり嬉しい内容でないことが多いですから、どうしても本人にだけわかるように通知したければ工夫が必要です。

相手の住所がわからない

上にも書きましたように、個人情報保護法とかプライバシーの問題があって、相手の情報を知ることが難しいケースが増えました。探偵さんに住所の調査を依頼してもわからないことがあります。

住民票に記載されているような住所が「住所」です。住所がわかっても、住民票に記載の住所に住んでいない人もいます。住民票になくても、そこに住み、郵便などが届けば「住所」といえるでしょう。

相手の住所がわからなければ、そもそも内容証明郵便の出しようがありません。住んでいたところや職場を知っていれば、まずそこへ内容証明を出すでしょう。居所がわかれば内容証明郵便の送り先となり得ます。(しかし、確実に届くとはいえません。)

以前は住んでいたけれども、きちんとした引っ越しではなく、いわゆる「夜逃げ」をしていたり、その家に長期間帰ってこない場合などは、結果として内容証明郵便は相手に届きません。

 

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