家族が崩壊するか
このサイトで「不倫」といっているものは、ほとんど不貞行為のことです。
ほとんどの夫婦は、配偶者(夫・妻)が不倫をすると怒ったり悲しんだりします。
その結果、離婚にいたることもあります。
離婚のときには、一方が親権を持ちますから、監護権を持たなかったほうの親(つまり、子供と一緒に暮らさない方の親)は、面会交流権があるとはいっても、実の子と離れ離れになることもあるようです。
つまり、不倫をすると家族・家庭が崩壊する可能性が高いのです。
一般常識でも不倫はいけないことなのでしょうし、法的には慰謝料請求権が発生すると考えて間違いありません。
不倫は違法なのか
民法の条文のどこをみても「不倫をしてはいけない。」とは書いてありません。
しかし、不倫をすると「離婚原因にはなる。」と書いてありますから、婚姻生活を続ける気があれば、不倫はしてはいけないのだろうと推測されます。
不倫をしてはいけないということを、あえて民法の中に探すなら、「同居義務」「協力義務」「扶助義務」を総合して、「不倫はいけない(貞操義務がある)」という結論になるかもしれません。
家庭を守る必要はあるか
また、戦後の法律で、家(イエ)制度がなくなりました。また、新しい民法の原案にはあった「家族は人類社会の基底である」という言葉も最終的には削除され、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」というものになりました。
こうして婚姻も離婚も親子関係もどうしてよいかわからなくなったようです。「イエ」と「家族」はどう違うのかもよくわからないのではないでしょうか。
イエが廃止され、家族も重要視すべきなのかどうかわからなくなってしまいました。
男も女も対等・平等ですから、夫として大黒柱にならなくても、また、妻として家庭を守る必要もない気もします。
母親だからといって、子育てが義務付けられるわけではありません。父親も子育てに参加するべきだとされています。
こういうことを考え始めると結論が出ないと思います。
不倫の慰謝料請求
一方の配偶者が不倫をすると、離婚原因になることは、民法に明記されていますから、これについて疑問はありません。
不倫の慰謝料請求が認められるのは、浮気をされたほうの配偶者が権利の侵害を受けて精神的苦痛を受けるからで、これに違法性があり、不法行為となって、損害賠償請求が可能となります。
「権利の侵害を受けて」と書きましたが、この権利とは正確に何なのかというとまた難しくなります。
「不倫はいけない」からといって、すぐに「不倫をした配偶者の相手方に損害賠償請求(不倫の慰謝料請求)をすることができる」ということになるのかについては明確ではありません。しかし、そのような判例があるので認めれられています。これは、一般常識と国民感情にてらして、多くの人が納得できているからそれでよいのでしょう。
こういう議論は尽きませんので、他のページでも関連事項に触れています。
川崎市中原区の行政書士
祖父から聞いた言葉です。
「人間は、生きている限り悩みは尽きない。」
そうかもしれません。
自分ひとりだけの悩みもあるでしょうが、多くは、他の人たちとの関わりの中で生まれるものでしょう。完全に自分が自由なら悩みはかなり少ないと思います。実際には、道徳観や周囲の目、法律・法規などがたくさんあるので悩むのでしょう。
自分の気の持ち方次第で乗り越えられるものもあるでしょうし、法律の力を借りなければならないこともあると思います。
どちらも、まず「整理すること」から始めてはいかがでしょうか。
彩行政書士事務所では、お話をうかがって、まず要点・問題点・主張したい点などをまとめます。
そのまとめたことをどうしたらよいかですが、書面にするとよいことが多いです。
書面では、相手の態度が気に入らないということも少なく、聞き間違い・言い間違いも少ないので、その場で何となく決まってしまったり、感情的になることも避けやすいでしょう。第三者が書面を作成するとさらに無難でしょう。
通知書・合意書・示談書・内容証明郵便など、何をどのように使うか検討します。
- 就業後の午後7時・8時からでもできる限り面談できるようにしています。
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