専門家を探す
「専門家に相談に行ったら、非常に『ツレナイ対応(冷たい対応)』だったので、もう懲りた」という人がいます。
しかし、そこであきらめてしまうと、問題は解決しません。昼食にそばを食べたいと思って、ピザ屋に行ったら、ろくに相手をしてもらえないまま追い出された。腹が立つから今日の昼食なしにしたというようなものです。ピザ屋でそばを食べたいという人は客ではないかもしれません。追い出さなくてもよいだろうと思いますが、忙しければそうなるかもしれません。そして、がっかりして1食抜いてしまうというような人がいるのです。
たとえば、税理士事務所に行って、不動産をだまし取られたから訴訟で取り返してくださいというのは、ピザ屋でそばを注文するくらいおかしな話です。しかし、そんなに的はずれな人はいないでしょうから、例が悪いです。もう少しまともな例としては、「ある人とトラブルになったので、訴訟をして懲らしめてほしい。弁護費用として200万円用意しました。」といって弁護士事務所に依頼に行っても、証拠がなければ、普通は引き受けてもらえず、少し話しただけで「お帰りください。」ということになるのではないでしょうか。せっかく200万円使う覚悟を決めてきたのに、そもそも訴訟にならないといわれて、弁護士も法律も役に立たない、世の中に正義は通用しない、とガックリくる人はおられそうです。ガックリきたので、もうトラブル解決はあきらめた(「昼ごはんを食べない」というのと似ています)という人は本当におられると思います。
専門家にもいろいろな人がいます。大学病院の脳外科の医師が、運動会で転んだ子のスリ傷を診るというのは、普通はあり得ないことです。転んで足を擦りむいたなら、程度によるでしょうが病院へ行くのではなく、他に治療があったでしょう。
持病のある人は、ホームドクターを決めていたり、難病の人は、全国に数少ない専門家の治療を受けているかもしれません。持病というほどでなくても、なにかとお世話になる病院・医師を決めている人もいるでしょう。
要するに、自分の事情を考えて、もっともふさわしい専門家のところに行かなければ、満足できない結果になってしまいます。
専門家と相談を
私は、「自分に合った医師を探すのも、治療のひとつ」だと思います。自分の病気や体質を理解してくれる医師を探すということから既に治療が始まっていると思います。
行政書士業務は範囲が広いので、行政書士によって専門分野を持っているのが普通です。たとえば、飲食業の手続きを専門としている行政書士に不倫の慰謝料請求の内容証明郵便を依頼しても、得意でない可能性があります。
医師の診察を受けるときに、ただ黙っていてはかなりの名医でも治療は難しいでしょう。患者は、医師にわかってもらえるように、医師が治療しやすいように、病状を説明します。医師は、ムダな部分は聞き流し、大切なところはさらに深く尋ね、そして専門的な検査をすると思います。
医師に、「こういうようにしてもらいたい」と言うと、昔は叱られることがありました。最近は、そうでもないと思います。また、ひとりの医師の診察は、ある程度の期間は受けたほうがよいと思います。「前回の薬は効かなかった。」と報告すれば、次の対応を考えてくれると思います。医師にも「観察し、考える時間」が必要だと思うからです。
逆に、第1段階の処置が適切だったからといって、その医師を名医と信じてずっとお世話になるのが妥当なのかということも考えておくとよいと思います。
共同作業
行政書士も同様で、相談者の話すことを「一を聞いて十を知る」というわけにはなかなかいきません。そもそも相談者・依頼者は「一から十まで」は話せません。
「一から六くらいまで」を聞いて、あとは、推測や想像をして細部の質問をしたり、書類を作成したりします。ですから、作成した書類の内容が間違っていないか、本人の主張をよく表しているかを確認してもらいます。
ムダな部分だからといって、聞くのを面倒がられると、急に信頼がなくなってしまうかもしれません。こういう点は、行政書士によってかなり対応が違います。
相談者は、重要なことや非常に困っていることから話すでしょうが、何を重視してよいのかがわからないことが多いので、多少のむだがあるのはやむを得ません。とにかくお話ください。
「絶対に」
どんな場合にも言えることですが、「絶対に・・・となる。」とは思わないほうがよいでしょう。
- 「病院に行けば、絶対に健康になれる。」
と断言できないのと同様に、
- 「弁護士に依頼すれば、絶対に得をする。」とか
- 「行政書士に依頼すれば、絶対に懸案事項が解決する。」
ということはないと思います。
権利義務に関する事項、内容証明郵便、示談書、合意書など、ほとんどのことは「相手のあること」です。相手次第で対応も、結果も変わってきます。それをなるべく理想に近いように対処するしかありません。
川崎市中原区の彩行政書士事務所
内容証明郵便を作成するような、自分の意思表示をするものは行政書士が書類を作成することができます。ただし、本人の代わりに相手と交渉したりはしません。「少しでも多くの損害賠償金をとってください。額も方法も任せます。自分は問題終了まで何もしません。」というわけにはいきません。
行政書士が受任する場合は、行政書士に認められた範囲で法規等の説明をしたり、相談にのったり、書面を代理作成することで、「国民の利便に資する」ことが行政書士業務です。「行政書士」という名称がハンディとなり、なかなか適切に理解していただけません。
行政書士とか司法書士とか、一般には区別しにくいかと思います。権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)や、一定の契約その他に関する書類を代理人として作成したり、書類の作成について相談に応じたりします。
行政書士業務でない場合には、ふさわしい専門家をご紹介します。
川崎・横浜・東京 内容証明
東急東横線・JR南武線の交差する武蔵小杉、またはその隣の元住吉で面談しています。
小田急線・田園都市線ご利用のかたにもご利用いただいています。
川崎市全域、横浜市・東京都南部(東京都大田区・世田谷区・目黒区・品川区・渋谷区・新宿区、など)からは近いので便利です。
平日はもちろんですが、就業後の19時・20時からでも、ご予約の上、ご利用いただいています。
土曜・日曜・祝日も同様にご利用いただけます。
電話・メールをいただければ、いつでもできる限り対応いたします。ひとことで答えられるようなことや、一般論でしたら相談料金はいただきません。ただ、お話の後、もっと良い方法に気づいた場合などはやはり訂正しておくべきだと思いますので、折り返しお電話をさせてください。ですから電話は「番号通知」でお願いします。勧誘されるのではないと心配なさる方がいますが、こちらから勧誘して良い結果が得られるような業務ではありません。
“行政書士業務” への6件のフィードバック