不倫の慰謝料を請求する理由は

不倫の慰謝料を請求する

「不倫相手(相姦者)は、不倫という違法行為をしたので、なるべく懲らしめなければならない。かといって、暴力を振るうわけにもいかないので、少しでも高い金銭を要求するほかはない。」というお考えの方は大勢おられます。

また、請求された相手の立場で考えても、もし本当に反省していたら、その反省は金銭の支払額に反映されるはずと考えられます。

そもそもあなたはなぜ不倫の慰謝料を請求しようと思ったのでしょうか。

  • 不倫は不法行為だから、損害賠償としての慰謝料を請求できる。

というのは法律上の根拠ですが、このような法律がある理由のひとつは、

  • 婚姻生活・家庭・親子の生活を安定させるため

ということです。

 

不倫の慰謝料請求の目的

婚姻生活・親子の家庭生活を守るために、不倫相手を自分の配偶者から遠ざけたいのなら、近づかない(別れる)という確証が得られればよいことになります。もっとも、過去の反省と謝罪はどうするかという問題もあります。

慰謝料の額が相手を懲らしめる目安となり、また相手の反省の度合いを測る目安になることは確かですが、妻(夫)から内容証明郵便を受け取る前に(受け取ってすぐに)十分に反省している人も多いのです。

また、相手(相姦者)ばかりが悪いのではなく、あなたの配偶者にも責任があります。そもそも不倫はひとりではできません。
ふたりに責任があり、相姦者が独身だとすると、法的には、配偶者をもちながら不倫をするほうがやや責任が重いとされているようです。

しかし配偶者に甘く、相姦者に非常に厳しい慰謝料請求がよくあります。これは、婚姻生活・家庭・親子の生活を守るためであれば、法的観点からはともかく、気持ちとしては十分理解できます。

争いが激しくなって、協議では済まず、法廷で争うようになればなるほど、おそらく依頼人さんの配偶者の不倫交際は再発しにくくなるとは思います。

 

不倫の後始末

しかし、相姦者はあなたやあなたの配偶者の身近な人かもしれません。仕事の関係者、友人の友人、子供の友だちの親、サークル活動の仲間などかもしれません。
できれば、穏便に協議して解決してはいかがでしょうか。

ケジメとして不倫の慰謝料を支払わせ、誓約書等を書かせたうえで、不倫の再発予防ができるなら、協議と示談書(合意契約書など)で目的は達せられると思われます。

穏便に済ませたい、話せば分かるということもよくあります。最大の問題は、心の問題をどうするかです。法的に「不法行為なのだからいけない。」というだけでは解決しない面があります。

争いたいのか、それとも婚姻関係・家庭・家族を守りたいのか、その点をはっきりさせるとよいと思います。

  • ケジメは付けたいが事を荒立てたくない
  • 本来は金銭の問題ではない
  • 相手に誠意があるのなら穏便に済ませたい

ということでしたら、内容証明誓約書示談書の作成などで十分解決するでしょう。相手によっては内容証明郵便ではなく、普通郵便の方がよい場合もあります。示談書等は必ず作成すべきでしょう。

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