Contents
既婚者同士の不倫
一般に「ダブル不倫・W不倫」といわれているものは、「既婚者同士の不倫(不貞行為)」のことです。(事実婚・内縁関係の場合については、最後に記載します。)
ダブル不倫とそうでないものの違いは、被害者の数です。一件の不貞行為に関連して、慰謝料請求権を有する人が2人います。
慰謝料請求権が2つになって、登場人物が増えて、登場人物の思惑が交錯するので、複雑になりがちです。
不倫の慰謝料請求
A男さんとC子さんに不貞行為があった場合、A男さんの妻であるB子さんは、C子さんとA男さんに対して損害賠償請求(不倫の慰謝料請求)ができると思われます。
ただし、A男さんとB子さんの婚姻関係が破綻していた場合には、B子さんは慰謝料請求できません。(婚姻関係が破綻していたかどうかを自分で判断しないほうがよいと思います。)
A男 = B子 (A男とB子は夫婦)
|
C子
配偶者にも慰謝料請求するのか
B子さんは、
夫の不倫相手であるC子さんにも、
そして、自分の夫であるであるA男さんにも
慰謝料請求できます。もっと正確に言いますと、不倫によって受けたB子さんの心の傷(損害)を癒やすための慰謝料は、A男さんとC子さんがふたりで支払います。不倫相手同士の連帯債務のようなものです。
B子さんとしては、A男さんとC子さんのふたりに請求することができ、A男さんとC子さんがどのように分担して支払うかは、B子さんにはどうでもよいかもしれません。
B子さんがA男さんと離婚するのであれば、B子さんは多分、慰謝料の分担の問題は気にならないでしょうが、B子さんがA男さんと離婚しないのであれば、B子さんはA男さんには請求したくないのではないでしょうか。
夫婦の間では、生活費も貯金もひとまとめにして管理していることが多いので、慰謝料を請求したり、慰謝料を支払っても、自分(たち)の銀行口座から引き出して、自分(たち)の銀行口座に入れるだけでは何の意味もありません。
夫も妻もそれぞれに収入があり、共同生活に必要な費用は、それぞれが一定割合で自分の口座から支出している夫婦の場合は、現実に、B子さんがA男さんに不倫の慰謝料請求をすることもあるでしょう。そのようなご夫婦が増えているかもしれません。
ダブル不倫の慰謝料請求
B子さんが有する慰謝料請求権と同様に、C子さんにもD男さんという夫があった場合、D男さんは妻であるC子さんとA男さんの双方に対して損害賠償請求(不倫の慰謝料請求)ができると思われます。
A男 = B子 (A男とB子は夫婦)
|
D男 = C子 (D男とC子は夫婦)
B子さんの損害賠償請求権(不倫の慰謝料請求額)と
D男さんの損害賠償請求権(不倫の慰謝料請求額)を差し引きすると、
「A男・B子」の夫婦が支払う額が、
「D男・C子」の夫婦が支払う額と大体同じくなって、
結局、プラスマイナスゼロに近くなる可能性もあります。
上の例は、夫婦の家計が同一である(夫と妻の財産・金銭を別々に考えていない)ことを前提としています。そうすると、一般には、特殊な事情がない限り、「お互いさま」という形で解決することが多いと思います。
不倫相手の配偶者は不倫を知っているのか
上の図でいいますと、D男さんは、
- A男さんとC子さんの不倫を知っている
- A男さんとC子さんの不倫を知らない
というふたつの状況のどちらなのでしょうか。
すでに知っているのであれば、どうしようもないのですが、もし知らなければ、
A男さんとC子さんの関係を、B子さんが知ったあと、
さらにC子さんの夫D男さんにも知らせるのかどうか
という問題があります。
D男さんに知らせるとメリットもデメリットもあると思われます。
B子さんは
ということが考えられます。
B子さんとA男さんの夫婦の場合と同様に、
C子さんとD男さんが、収入や支出を別にしていれば、
やはりD男さんは誰に慰謝料請求するのか
という問題があります。
- D男さんが不倫の一件を知っているのかいないのか、
- D男さんに知らせるのか知らせないのか、
- D男さんとC子さんは離婚するのか、しないのか、
- D男さんとC子さんは婚姻の生活費をどうしているのか、
ということまで考慮する必要があり、B子さんの考えるべきことはさらに増えるでしょう。
ダブル不倫の慰謝料請求権はふたつ
不倫の慰謝料請求権は、A男さんとC子さんの不貞行為によって生じましたが、
とは別のものです。
ところで、B子さんはA男さんとC子さんに慰謝料請求権を持っていますが、D男さんに対しては請求権などを持っていません。B子さんはD男さんにこの事実関係(不倫・不貞行為)を知らせてよいのでしょうか。その必要性があるでしょうか。また、事態の収拾に役立つでしょうか。
D男さんが、A男さんとC子さんの不倫をまだ知らず、
C子さんがB子さんから慰謝料請求された場合に、
C子さんはD男さんに事情を打ち明けて、
D男さんからもA男さんに慰謝料請求してもらうでしょうか。
そうすれば、C子さんの家庭での出費は少なくなると思われますが、果たしてC子さんは夫であるD男さんに打ち明けるのでしょうか。C子さんは、D男さんに知らせずに、この慰謝料請求の一件を終了させたいと思っているかもしれません。
打ち明けない場合には、C子さんは、夫に何も相談せずひとりで対応しなくてはならなくなります。そういうときは専門家にご相談ください。
どうするとベストなのかは、個々のケースでさまざまです。
法的には簡単なことでも、現実には難しい判断が多いものです。トータルで考えたほうがよいことがほとんどです。
自分にとって一番重要なことは何なのかを見失わないようにするとよいでしょう。
- 自分の家庭(婚姻生活)を守ること
- 不倫相手に十分な反省をさせること
など、何を優先させるのでしょうか。
不倫の慰謝料請求(請求する場合、請求されている場合)に関する相談では、何を優先させたいのかということを重視して面談しています。
不倫の再発予防
慰謝料については相殺のようにして解決するとしても、そのでも「誓約書」とか「合意書」「示談書」「念書」のような形で、 「もし再度の不倫があった場合には〜」 という形式の書類を作って、再発防止の工夫をすることをお勧めします。
事実婚・内縁関係・婚約中
ダブル不倫の場合、当事者が法律婚をしているならわかりやすいのですが、内縁関係とか事実婚、あるいは婚約中という場合に、いろいろな見方がでてくることがあります。おそらく事実婚の関係にある人は、慰謝料請求をすることはあまりないと思いますが、断定はできません。内縁関係と婚約の場合に問題になるかもしれません。(当ホームページでは、内縁関係と事実婚はほとんど同様のものとして書いていますが、ここでは例外的に区別しました。)
川崎市中原区の行政書士
内容証明郵便作成、内容証明郵便を受け取った場合の対応・不倫の慰謝料請求(不倫の慰謝料を請求されている場合)などの相談をお受けしています。
法律に則っていることは大切ですが、人間関係も非常に重要です。それほど法律を調べてからご相談に来られなくても大丈夫です。問題になっていること、心配なことをお知らせください。
彩行政書士事務所では、一般的な業務時間以外に
- 平日の19時・20時からの面談
- 土曜・日曜・祝日の面談
も可能な限りお受けしています。
お問い合わせは、
- メールなら常時
- 電話も休日・夜間でも可能な限り
お受けします。
電話の場合、携帯電話に伝送するなどして、いつでもお話できるように務めていますが、公共の場所にいたり、会議中など、電話にでることができないこともあります。なるべく早く、折り返しお電話を差し上げます。
あるいは、時間をおいて再度お電話をいただければと思います。
面談場所は、武蔵小杉・元住吉ですので、
- 東急東横線
- JR南武線
などを利用できますからアクセスは良好です。
“ダブル不倫” への5件のフィードバック