時効障害事由

「時効の停止・時効の中断」という旧法の用語が、令和2年4月1日から「時効の完成猶予・時効の更新」となりました。

ある事由が生じた場合に、その事由が終了するまで時効が完成しません。これを時効の完成猶予といいます。

時効更新事由があると、そのときから新たに時効が進行します。

時効障害事由とは、裁判上の請求・強制執行等・仮差押え等・催告・承認・天災等・協議を行う旨の合意による時効の完成猶予ですが、彩行政書士事務所では、

  • 催告
  • 承認

協議を行う旨の合意による時効の完成猶予

についての内容証明郵便・合意書等の書類作成業務をお受けしています。

催告

債権者が催告(定められた正式な請求。内容証明郵便などでの請求)をすると6か月間の時効完成猶予が生じます。この期間内に解決をめざしましょう。6か月が経過する頃、再度の催告をしても効果はありません。

債務の承認

債務の承認(債務者が債務の存在を認めるとか、借入金の一部を返済するなど)があると時効の更新となります。請求権がその後何年も保持されるでしょう。

協議を行う旨の合意による時効の完成猶予

協議を行う旨の合意による時効の完成猶予とは、債権者と債務者との間で、「権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、1年間時効の完成が猶予される。」というものです。「書面」には電磁的記録も含まれますが、合意書という書面の作成をお勧めします。当事者で1年に満たない期間を定めた場合は、その時までは時効が完成しません。

合意を繰り返すことにより最長5年間の完成猶予ができます。5年間が経過する直前に催告のようなことをしても時効の完成猶予とはなりません。「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」と「催告」を混ぜて使うことはできないのです。

当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされると、その通知の時から6か月を経過すると時効が完成します。

協議を行う旨の合意による時効の完成猶予は、令和2年4月1日からの制度ですから、これより前に当事者間で合意をしてもこの制度は適用されません。新法施行後も当分の間は旧法による時効の知識も必要です。