養育費が支払われない

一般的な話ですが、払ってもらえるはずのお金を払ってもらえなくて裁判にするときは、裁判所に訴状を提出するわけですが、そう簡単なことではないと思います。まず、将来的に裁判にならないような用心をしておきましょう。養育費であれば、取り決めを公正証書で作成しておくというのが一般的な用心でしょう。

公正証書に一定の記載があれば訴訟が容易なので、結果的に訴訟になる前に解決することが多いということにご注目ください。

財産開示手続き

訴訟の準備が大変で(費用もかかりますから)諦めようかという人が大勢いるほどなので、2020年4月から、こういう相手方の財産を以前より明らかにしやすいように法律が変わりました。財産開示手続きといいますが、お金を払うべき人を裁判所に呼んで、どういう財産があるかを説明させます。

  • 正当な理由がないのに裁判所に来ない
  • 嘘を言わないという宣誓をしない
  • 説明しない
  • 嘘をつく

などの場合、刑事罰を受けることになりました。

この刑事罰ですが、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。

私は懲役刑を受けたことはありませんが、私の想像では、6か月の懲役も1年の懲役もたいした変わりはないような気がします。しかし、そもそも1か月でも懲役刑はつらいと思います。50万円以下の罰金で済むならすぐに払います。

ただ、刑事罰を受けるというのは、普通の人にとっては大事件だと思います。

養育費と公正証書

以上、裁判のことを書いてきましたが、養育費をめぐって裁判をする人はかなり少ないと思います。なかなか裁判は大変だからです。

離婚協議書を公正証書で作成しておくことをお勧めしていますが、養育費についても離婚協議書に書いておきます。2020年4月からは、裁判をしなくても公正証書があれば財産開示手続きができるようになりました。しかし、財産開示手続きでも財産を明らかにしない人がいます。

財産調査がやりやすく

その場合、銀行・登記所・市町村役場・年金機構などに協力させることができるようになりました。

ただ、銀行口座を差し押さえるなら、どの銀行のどこの支店に口座があるかかが重要です。どの銀行、どこの支店かをいちいち問い合わせることになります。判決があるなら、2020年4月より前でもできるケースがありました。2020年4月以降は、公正証書でも銀行口座を調べられることがあります。

(親御さんが亡くなったときに、遺産分割協議があり、相続人が銀行口座をしらべようというのとは少し違います。)

不動産も大きな財産です。不動産を差し押さえるにも、どこに、どういう不動産があるのか調査しなければはじまりません。これも登記所から情報をもらえることになります。(2021年4月頃からの予定。この記事は2020年11月に執筆しています。)

 

 

養育費の差押え

養育費の差押えについては、給与の場合が比較的多いでしょう。

給与の差押えとは、給与の全額を差し押さえるのではありません。養育費を支払うべき人が生活していけないほど取るわけにはいきません。

給与の差押えは、勤務先がわからなければできません。以前は、きちんと勤務している人の場合は、たいていわかっていたのですが、会社を転々としているなど、勤務先が不安定な人に対してはなかなか大変でした。しかし、これについても限定的ですが、年金機構や役所の年金記録を基に情報が得られるようになりました。

債務者の年金記録から勤務先を調べるというのは、養育費とか身体生命に関する費用のために限定され、債権者であれば誰でも調べられるわけではないので、養育費については特別な配慮がなされています。

離婚協議書

というわけで、養育費については離婚協議書で決めて、これを公正証書にしておくことをお勧めします。【離婚協議書は離婚の合意ができてから】もご参照ください。

裁判をおこなって「XX円を支払いなさい。」という判決をもらう必要性が以前よりもさらに少なくなってきたからです。

実際に差押えをするか、できるかどうかはともかく、あらかじめ対応策を講じておくと、トラブルの予防になることはほぼ間違いないと思います。従来よりも差押えの実現性が高まりましたから一層安心でしょう。

離婚することが決まってからも、夫婦の愛憎・子供への愛情・子供と離れて暮らすことの違和感・将来の親子関係の予想など、離婚協議書完成までにはご夫婦の意見調整などがいろいろ必要になると思います。

おふたりだけで話し合っていると、袋小路に入ってしまうことがありますので、そのような場合、あるいは、そのようなことになる前にご相談ください。

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