公証役場に行ったことのない人は結構多いのではないでしょうか。
公証人の業務には、
- 法律行為その他私権に関する事実についての公正証書の作成
- 私署証書の認証
- 株式会社・社団法人・財団法人等の定款の認証
- 遺言証書の作成
- 金銭等の請求につき執行受諾文言のある公正証書(執行証書)への執行文の付与
- 手形・小切手の拒絶証書の作成
- 私文書への確定日付の付与
などがあり、かなり幅広いです。
行政書士は、事情を聞き、示談書・合意書・離婚協議書・消費貸借契約書などにまとめます。その上で、公証人に確定日付をつけてもらうとか、公正証書にしてもらうとより好ましいことは確かです。
料金はかかりますが、安心と安全を「購入」してもよいのではないでしょうか。保険とは違いますが、「安心を買う」ことになると思います。
遺言も自筆証書遺言のメリットもありますが、多くの場合は公正証書にしておいたほうが無難でしょう。離婚協議書も同様です。
場合によっては訴訟を省略することができる(強制執行)など、メリットはたくさんあります。
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