求償権

一般に、不倫・浮気(正確に言えば「不貞行為」)は不法行為(共同不法行為)であり、人に損害(精神的損害)を与えたために、損害賠償金の支払義務があります。

慰謝料の支払い

不倫をした配偶者(Aさん)とその相手方(甲さん。「相姦者」という用語があります)には、それぞれ不倫の慰謝料全額の支払義務があります。

慰謝料請求権のある配偶者(Bさん)と不倫をした配偶者が、離婚をしない場合は、Bは自分の配偶者に慰謝料を請求しないこともよくあります。

簡単に言うと、不倫をした配偶者が自分の口座から、たとえば300万円を出して、Bの口座に入金しても、実際にはAとBは家計が同じであれば、同じところから出して、同じ所へ戻すだけになってしまうからです。
しかし、手間はかかりますが、そのようにお金を扱ってもまったく支障はありません。

問題は、Aと甲の共同不法行為ですから、Bから請求されている慰謝料を、Aと甲がその責任割合に応じて支払うということです。

不倫の慰謝料として300万円を請求して、実際に支払いを受けたとしても、Aが290万円、甲が10万円の割合で支払ったとすると、Bは実際には10万円の慰謝料をもらった感じがするでしょう。(これはあくまでも、AとBの家計が同一の場合です。)

Bが一番問題にしているのは、甲がいくら慰謝料を支払うのかということだと思います。責任割合に応じた慰謝料の支払額が負担部分です。

たいていは慰謝料の額が反省の度合いをあらわし、反省度が高いほど、Bは慰謝されるでしょう。

 

 

慰謝料と求償権

昭和40年ころまでは、こういう場合の負担部分というものはなかったようですが、昭和41年に最高裁判決があってからは、自分の責任に見合った額を支払うことになりました。

理論的には納得できるのですが、上にも書きましたように、B(不倫をした配偶者の夫、あるいは妻)は、自分の配偶者から慰謝料を取らないことがよくあります。

そうすると、不法行為である不倫(不貞行為)について、責任割合を算出しなければなりません。交通事故の「過失割合」と同じ原理ですが、正確な算定はかなり難しいでしょう。

以前は、「不倫は男のほうが悪いはず」「浮気は男がするもの」という見方もあったようですが、今ではそういう考え方はしません。
時代をさかのぼって、江戸時代の不倫事情をみても、男性主導も女性主導もあったようです。妻が不倫をするとか、妻が夫と別れて他の男性と一緒になりたがるというのも多かったのです。(どちらが離婚を望んでも、「三くだり半」といわれていた「離縁状」を書くのは男(夫)でなければならないという決まりはありました。)

たとえば、不倫の慰謝料額が300万円だとして、とりあえずAと甲が150万ずつ支払えば、合計額は300万円ですからBがする「不倫の慰謝料請求」については終了です。

このあと残るのが、Aと甲の責任割合の協議です。たとえばAが100万円支払えばよかったのに、150万円支払ったのなら、甲から50万(返して)もらえます。この権利を求償権といいます。

責任割合

この責任割合を決めるのに、Aと甲が協議をしなければなりません。しかし、たいていは、不倫発覚後、B(Aの配偶者)は、Aと甲が面会することを嫌います。面会も連絡もしないことを条件に、「慰謝料額を決め、不倫の精算」をするという同意が成立していることが多いです。

しかし、それでは求償権の行使ができませんから、通常、不倫の慰謝料請求のときから、求償権のことも含めて、Bと甲が協議します。
協議がまとまらなければ訴訟などをするしかありません。

不倫の慰謝料も、負担部分の協議も、求償権行使についても、どこかで一度は内容証明郵便を使っておくとよいでしょう。毎回、内容証明郵便というわけにもいきませんし、その必要もありませんから、この協議はメールを使うのが便利です。

当事者(上の例の場合、Bと甲)が直接面会をしたり、電話で話したりすると感情的になったり、「言った・言わない」の問題になったり、うっかり不本意な返事をするなどの心配があります。協議は直接に顔を合わせることなく書面(メール)ですることをお勧めします。

不倫の慰謝料請求

不倫の慰謝料請求をする場合も、不倫の慰謝料請求をされた場合も、当事者の話し合いで解決できる場合がほとんどです。内容証明郵便を1・2度は使うことが多いですが、その他はメールのやりとりなどで協議するとよいでしょう。

彩行政書士事務所は神奈川県川崎市の行政書士で、不倫の慰謝料関係の内容証明郵便作成をはじめ、示談書・協議書・合意書などをお引き受けします。ほとんどのものは全国対応が可能です。

内容証明郵便は、誰かになりすまして送ることができます。つまり、他人の名前でも、架空の名前でも勝手に名乗って送ることができますので、内容証明郵便作成業務に際しては、面談等をして事情をうかがい、本人からの依頼であることを確認の上、受任しています。(遠方からのご依頼の場合には他の方法があります。)

「私が不倫をし、妻が、私の不倫相手に慰謝料請求したいと言っているので、内容証明を作成したもらいたい。」というご相談(夫からの依頼)もあるのですが、この場合は、最終的に「妻」からご依頼をいただかなければなりません。

なお、お電話だけでは、誤解や勘違いのもとですので、業務をお引き受けするにはどうしてもメール等の「文章」が必要です。
まずは、お電話・メールでご連絡ください。なるべくなら一度面談をして、事案全体のニュアンスを把握し、詳細はメールで連絡するというのが、スムーズで良い結果をだしやすいと思います。

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