彩行政書士事務所では「近隣トラブル」の業務もお受けしています。「協議申入れの内容証明郵便作成」、場合によっては経緯と現状を説明する「事実証明の書面」を協議の前提として作成し、そして解決策としての「示談書作成」ができるように協力させていただきます。
Contents
猫のトイレに
自分の敷地が猫の休憩所・トイレにされているということがあります。新築・改築・リフォームなどにともなって環境が変わったことがきっかけになることもあります。
野良猫は
飼い猫の場合には、飼い主に申し入れをすることも可能ですが、野良猫、捨てられた猫、飼い主不明の猫の場合には、誰にも申し入れすることができないので、敷地の所有者・管理者がなんとかするしかありません。
餌を上げているような人がいれば注意したいところでしょうが、「猫が飢えたらどうする?」「餌をあげないのは間接的な虐待である。」という意見もあります。
「せめて避妊手術を・・・」ということもありますが、費用は誰が出すのか、そもそも強制避妊(?)はいけないという考えもあるようです。
猫を傷つけてはだめ
猫は法律によって保護されていますから、猫の駆除をしたり、猫を傷つけたりすると処罰の対象となります。動物の愛護及び管理に関する法律第44条によりますと、
「第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。」
とあります。もっとも実際に2年以下の懲役になった人を知りませんが。
被害者が加害者に?
とにかく、畑、花壇、庭、通路等の糞尿被害に黙って耐えるわけにもいきません。現状では、ひたすら耐えているわけですが、いつまでも耐える訳にはいきません。
被害が大きくなって、周囲の家々に迷惑が及ぶことになれば、自分の敷地の管理責任を問われ、損害賠償責任等が発生する可能性もあります。こうなると、もともと被害者であった人が、加害者ということになります。それでも、猫を傷つけてはなりません。
猫は自分が傷つけられないことを知っているかのように、人から一目散に逃げないで、塀などを隔てて数メートルは逃げるだけで悠々と座って人間を見ていることがあります。こちらがゆっくり写真撮影することができるくらい猫は落ち着いています。
猫被害対策
いろいろと猫対策が講じられています。川崎市にはありませんが(平成30年11月現在)、ホームページ等で猫対策の紹介をしている自治体もたくさんあります。
いくつか対策例をあげますと、
- 猫の嫌いな臭いのものを置く。生にんにく、みかんの皮、ハーブなど。
- 物理的に、猫が侵入できないようにする。網、柵など。
- 入ることはできるが、不快な場所であることを覚えさせる。とげとげマット、粘着シートなど。
- 猫を感知して、音波・水・ガスなどを噴射する装置を使う。
とはいえ、それで十分な対策となって、猫による被害を避けられるかというと、そうでもないようです。
上に、猫の嫌いなものとして「ハーブ」があげられています。しかし、ハーブ(ローズマリー)を4本植えてある根本に「ウ○チ」をされた例もあります。好きな匂いではないので、ハーブの根本でくつろぐ気はないのだと思いますが、便意に負けて、「ハーブの匂いなんて、ちょっとの我慢だ。ここでやっちゃおう。やったらすぐに立ち去ろう。」ということはあると思います。猫にはその程度の根性、忍耐力、神経の太さがありそうです。
入ってくる猫の性質、対策費用などを考えて、さまざまな方法を併用するしかないと思います。
具体的には
私が実際にやってみた方法をちょっとご紹介します。カッコ内は出費額です。
・市販の忌避剤(合計1万円弱)
猫まわれ右 強力猫よけ 粒タイプ
猫まわれ右 強力猫よけ 粒タイプ グリーンの香り
猫専用立入禁止強力粒剤
猫専用のみはり番
・釣り糸を使って入り口を塞ぐ。(400円程度)
・ハーブ、コーヒー等を調合した自作の忌避剤(1万円弱)
・塀の上などに障害物を設置する。(千円程度)
・バーベキュー用竹串で植栽部分に入れないようにする。(400円程度)
・とげとげシートを敷設する。(6千円以上)
後から紹介したものほど効果が高いと感じています。
とげとげシートの効果は高いですが、これを敷いたところは人も歩けなくなってしまいます。しかし、頻繁に通行するところでなければ何とかなります。
とげとげシートは1枚の幅が40センチ程度ですから2枚並べると80センチ弱。そして20センチほど空けて次の2枚を敷きます。そうすると、人はとげとげシートをまたぎながら歩けますが、猫は80センチをジャンプして20センチの隙間に着地するというチャレンジはしないと思います。人間もカニ歩きになりますが、頻繁に歩くところでなければ大丈夫でしょう。そしてこれはかなり効果があります。費用対効果という点ではトップクラスです。
プロはどうするのか?
猫対策のプロではないのでしょうが、マンション管理の業者さんなどは猫被害防止策というと、まず猫の嫌がる周波数を出す超音波式の機器を勧めることが多いと聞いています。確かに、体裁もよく、汚れる心配もなく、とてもスマートな方法でしょう。
ただし、
- すべての猫に効果があるわけではない。
- 最初は効いても、音に慣れて効果が薄れるかも。
- 電池交換が必要。(ソーラー発電のものもありますが、あまり効果的ではなさそう。)
- 機器の防水効果が不十分なことが多い。
- 自分の家の猫、隣の家の猫にもストレスを与える可能性がある。
- 猫によっては初めから全く効果なし。
良心的な業者さんは、以上のような点を事前に知らせてくれるでしょう。
私は超音波式の機器を初めから使いませんでした。いろいろ評判を集めているうち、
- 効果が薄いと思った。
- 距離と角度に制限があるので1台では足りない。
- 電池交換が大変。
- ソーラー発電もありますが、私の場合は日陰が多いので発電はたぶん無理。
- 大雨には弱いかも。どちらにしても耐久性がどうか。
以上のように考えたからです。上の「ハーブの例」で多少嫌な音がしても、便意に負けて、「音はちょっと我慢して、ここでやっちゃえ。」という気になるようなのです。
とにかく「猫目線」で「猫の気持ち」になって、
- どこから入るか
- どこを歩くか
- ジャンプできる範囲
- リラックスする場所
- 我慢できる程度
- トイレにしたくなる場所
を先回りして考えることがカギでしょう。そして少しでも居心地が悪いように工夫します。ここは居心地が悪いのだという経験を重ねていただくしかありません。
最も効果的だけれども
効果的なのは「とげとげシート」「とげとげマット」だと思います。
とげとげシートの上を、「健康足つぼマッサージマット」の上を歩くように、一歩一歩ムギューッと歩いている猫を見たという人もいますが、もし事実なら、シートにうっかり乗ってしまい、なんとか脱出しようと苦心していた真っ最中だったのではないでしょうか。きっと、これに懲りて二度と来ていないだろうと思います。
超音波式機器の宣伝業者さんは
超音波式の猫撃退器の宣伝をしている業者さんが、とげとげシートについてあまりにトンチンカンな論評をしているので、反論と解説をしましょう。
猫被害を防げないだけでなく、無駄な機器を買わされたのではお金の無駄遣いとなり、踏んだり蹴ったり・泣きっ面に蜂となってしまいます。
猫被害に悩んでいて、一刻も早く解決したいと思っていても冷静に判断してください。
業者さんの説明:『猫の被害があるところにとげとげシートを敷くだけで、ウ○チを防止できると思うのは大間違い。』
いえいえ、かなり簡単に、そして効果的に防止できます。
業者さんの説明:『とげとげシートの上にウ○チはしないけれども、猫がその家に来なくなるわけではない。シートのないところにウ○チをします。』
はい、そのとおりです。誰でもわかっています。
業者さんの説明:『とげとげシートは定期的に清掃が必要で、シートが数か月で劣化するので頻繁に交換しなければならない。』
枯れ葉やゴミが引っかかったときには掃除がやや面倒ですが、それほど大げさなものではありません。数か月で劣化して交換が必要とはとても信じられません。日当たり具合によって劣化の程度は異なるでしょうが、私はもし2年使えれば満足です。実際にはもっと使えるだろうと思います。
業者さんの説明:『とげとげシートは高価なので、ウ○チをされそうなところ全面に敷くのは無理。』
いえいえ、40センチ四方くらいのシート(マット)で100円(税抜き)ですけど。私は52枚敷きましたので、5200円プラス税です。安くはないですが、他の方法とは違ってかなり確実な効果が期待できます。敷いたところには一度も猫がウ○チをしていません。たぶん侵入していないのでしょう。また交換やメンテナンスの手間もほとんどないといっていいですから、コストパフォーマンスは非常に良いです。(下に、実際に使用している写真をおきました。)
一方、超音波式の機器は音波の届く距離と範囲が意外と狭いですから、もっと費用がかかるかもしれません。
業者さんの説明:『猫が敷地内に入り込むのが嫌ならば、とげとげシートを使用しないでください。
いえいえ、使用していいです。とげとげシートのあるところには入らないので、使ってください。
超音波式の場合、うまく作用した場合には音のするところだけは入りませんが、超音波に効果のない猫は平気でいつでも入りますから、確実性という点ではとげとげシートのほうがずっと優秀です。
とげとげシートは結構効果があります。ただ、場合によっては人間にも迷惑です。猫がウ○チをしてはいけなくて、人間が通らないところならとげとげシートでほぼ解決すると私は思います。
1・2枚だけでなく、ある程度の枚数を敷設すると、特に固定しないのに台風でもとばされませんでした。もちろん大雨などまったく問題ありません。
人間が頻繁に歩く場所でなければ、とげとげシートの敷き方を工夫すれば結構効果があります。
実際のとげとげシートの使用例です。
他の場所に敷いたら効果があったようなので、ここにも敷いたのです。
ちなみに、とげとげシートの下にところどころ小さく見える白い物は、自作の「猫忌避剤」(猫が嫌う臭い)の小袋です。
10月20日と21日に、神奈川県川崎市中原区の武蔵小杉のダイソー、武蔵中原のダイソー、武蔵新城のダイソーの3店舗のとげとげシートを全部買い占めたのは私です。2日間で46枚購入しました。
日本庭園に「飛び石」というのがあります。この飛び石に相当するような場所だけとげとげシートを敷かないようにすれば、人間の通行にはほとんど支障がないでしょう。猫はとげとげシートのない40センチ四方のところを選んで飛び飛びに移動しないと思いますので、やはりとげとげシートの効果は大きいと思います。
とげとげシートだけでなく、竹串・網・釣り糸などで、結構効果は上がります。下の写真は、「植え込み」(植栽)ですが、猫の入り口になりそうな箇所だけバーベキュー用の竹串を挿したものです。
猫が「この土地は快適ではない。」という経験を増やしましょう。
猫の何を防止したいのか
駐車場の車の下とか車の上に乗る猫の予防は難しいでしょう。この場合に超音波式が考えられますが、どれほどの効果があるのかわかりません。ただ、こういう場所にあまりウ○チはしないですよね? 車のボンネットに猫の足跡ができるというような悩みですよね。この場合は、「網」などをうまく配置する工夫をするとよいかもしれません。
猫が敷地内に侵入するのを完全に防ぐのは確かに難しいと思います。状況によっては不可能ではないかもしれません。しかし、ちょっと敷地内を通過するだけなら構わないでしょう。
猫のことでお困りでしたらご連絡ください。猫の行動にはある程度、癖・規則性がありますから、参考までに事件現場(?!)を拝見させてください。可能ならお手伝いします。
ついでにひとこと付け加えさせていただくと、ヒトが起こす問題にも、ある程度のパターン・規則性があるので、トラブルになりそうだったり、トラブルになったらすぐに専門家に相談すると、大難は小難に、小難は無難になることがあります。「事実証明書」の作成などをつうじて彩行政書士事務所はそのような業務を積極的に行っています。
行政書士の業務なのか
行政書士業務ではないのにお引き受けする業務に「家系図の作成」があります。
家系図は父母、祖父母、曾祖父母などを特定する作業なので、遺言書作成や相続手続きで必要になります。行政書士はこの作業には慣れています。
しかし、家系図の作成は権利や義務には関係しないというのが裁判所の判断ですので(家系図は装飾品だとお考えください)、「行政書士」としては受任できませんが、行政書士の資格は使わずに「個人的に」依頼を受けています。
なぜ行政書士が猫対策をするのか
猫被害の対策は、家系図の例よりももっと行政書士業務に関係ありませんが、近隣トラブル、内容証明郵便、事実証明、示談書等作成の業務に関連して、ある程度のノウハウを身に着けてしまったと感じていますので、ご要望があればできるだけのことはやってみます。
事実証明というのは、「何がどうなっているか」という事情を調査し、書面や図にするものですから、これがあると当事者双方が「現状を把握する」ことができ、客観的な判断をする材料になります。実際、何がどうなっているかを理解せずに、協議はできないでしょう。
猫被害でお困りの皆さま
現場を見て、また場合によっては現場での作業も必要になりますので、川崎市中原区から出張できる範囲とさせていただきます。遠方でも短時間で行ける場所がありますから、ご相談ください。
メールと写真だけでもご協力したいのですが、私自身が現場の空気や距離感などを体験してみないと十分なアドバイスはできないだろうと思います。