相手の住所がわからない
というようなときに、内容証明郵便を送付しようと思っても、相手の住所がわからないことがあります。
個人情報が不正・不当に使用されることを防ぐために「個人情報保護」の精神が徹底されるのは良いのですが、自分の正当な権利を主張したくても個人情報保護の壁にはばまれて、相手の情報(住所等)が手に入らないということがあります。
住所の記載されているもの
一般に、住所は
- 住民票
でわかります。転居していても、
- 転出届
- 転入届
が提出されていれば、とりあえず郵便物は届きます。
- 戸籍
を入手する方法もあります。「戸籍の附票」にはこれまでの住所の移り変わりまでわかります。
それだけに、入手の条件が厳格です。
住民票の取得、戸籍取り寄せ
住民基本台帳法第12条の3によると、
- 1,自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
- 2,国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
- 3,前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
は、取得できます。
戸籍法第10条の2によると、
- 1,自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
- 2,国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由
- 3,前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由
など、相手の戸籍を入手する理由が正当であれば、本人以外でも取得できることになっています。
権利義務関係の証明
一般に、権利義務関係があることを示すために、
などがあれば、その内容を検討したうえで、住民票・戸籍を請求してみましょう。
行政書士は、依頼された業務を遂行するために必要であれば、戸籍謄本・住民票等を入手できます。あくまでも、行政書士の正当な業務の範囲に限って可能なので、たとえば「昔の恋人を探す」というのはできません。
以前は、相手の電話番号や乗っている自動車のナンバーから所有者などの情報がわかりましたが、現在はかなり困難です。
私有地に放置自動車がある場合などは、自分の権利行使に所有者・使用者を特定する必要がありますので、それなりの資料を揃えなければなりませんが、所有者情報・使用者情報を得られると思います。
不倫の慰謝料請求では、相手の住所がわからないので、相手の勤務先へ内容証明郵便を送付することもよくあります。
住民票や戸籍取り寄せが自分の正当な権利なのかどうかがわかりにくいことがありますので、困ったことがあればご相談ください。
川崎市の行政書士
行政書士は活動の本拠を登録していますが、業務は全国どこでも行うことができます。
川崎市、神奈川県・東京都以外でも、
- 千葉県
- さいたま県
- 茨城県
- 栃木県
などからはよくご連絡をいただいています。
面談しないと業務がしにくいものや、資料を直接拝見する場合もありますので、なんでも全国対応できるとはかぎりませんが、メール・郵便などを組み合わせて受任できるものもあります。(電話だけではお引き受けできません。)
彩行政書士事務所は、
- 東急東横線
- JR南武線
の交差する武蔵小杉・隣駅の元住吉を中心としていますので、アクセスは便利です。
平日の業務受付時間以外にも相談者さんの就業時間後、
- 19時
- 20時
また、平日に時間が取れない方には、
- 土曜日
- 日曜日
- 祝日
でもできるかぎり面談できるようにしています。
調整が必要なので、まずは電話・メールでご連絡いただき、予約をお願いします。また、まったく行政書士業務でない場合もありますので、だいたいどういう分野のご相談かをうかがっています。
メール・電話でしたら、
- 時間外
- 年末年始
などでも、いつでもご連絡ください。極力対応できるようにしています。
電話・メールで簡単に内容をうかがい、その場ですぐにお答えできるようなものは無料相談とさせていただきます。無料相談であっても、事故防止のため、電話は「発信番号通知」でお願いします。
(こちらから勧誘するような業務ではありません。守秘義務のある専門家ですから、安心してご連絡ください。)
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