相続人調査

どなたかが死亡すると、法律上、相続が開始します。そうすると、まず法定相続人が協議や手続きをすることになりますが、それが大変なことがあるので、彩行政書士事務所がお手伝いします。

彩行政書士事務所では、内容証明郵便や各種の協議書・示談書合意書などの作成をしていますので、相続のときにもお役に立てると思います。

被相続人と相続人

被相続人とは亡くなった人のことで、相続人は遺産を受け継ぐ人です。遺産にはプラスの財産とマイナスの財産(借金等)がありますから、自分が相続人だと知ってから3か月以内に相続を放棄するかどうか決めることになっています。「知ってから3か月」というのが大切です。何もしなければ、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。

相続割合

相続分割合ということもあります。相続人がひとりなら簡単ですが、2人以上いれば誰が何をもらうか問題になります。一応、法定割合がありますが、優先されるのは遺言書で、次に相続人の遺産分割協議です。遺産分割協議で法定相続分を参考にする人は多いです。遺産分割協議は結構融通が利くことがあります。複雑化してきたら遺留分にはご注意ください。

遺留分

法定相続分のある人が「いらない」と言っていないのに、その人にまったく遺産を渡さないというのは困難です。一定割合はその人のものです。これを遺留分といいます。

しかし、被相続人が何を所有していたかを厳密に明らかにすることは困難です。被相続人と親しかった人が数か月前に持ち去ったかもしれませんし、葬儀の日の晩に誰かが持ち出すかもしれません。「家の中にもっと現金を置いていたはず」とか「大切にしていたはずの宝石がない」という場合、もともとなかったのか、誰かが持っていったのかがわからないことが多いので、大きなトラブルになりがちです。もし大きなトラブルになったら裁判をすれば解決するのかというと、そうでもないと思います。納得できないまま結論が出てしまうかもしれません。しかも労力と時間とお金を使います。

こういうときに話し合っても一層険悪になると思いますので、書面での協議をお勧めしています。内容証明郵便は何かと重要になると思います。

相続人調査 内容証明 川崎

法定相続人

誰が相続人なのかは法定されています。法定相続人の中で配分をどのように決めても構いませんが、法定相続人なのに、生前、交流がなかったからといって「仲間はずれ」にして遺産分割協議に参加させないことは認められません。

前婚の子・先妻の子・認知した子など葬儀の時に初めて会うとか、葬儀にも列席しなかった人でも法定相続人のことがありますのでお気をつけください。

相続人調査

相続人調査というと、探偵事務所のイメージかもしれませんが、行政書士のする相続人調査とは、書類で探し出したり、法定相続人を特定したりすることだとお考えください。
法定相続人全員で、遺産分割協議をする必要があるので、戸籍謄本を取寄せて、親子関係等を調べなければなりません。

法定相続人は、配偶者・子・親・被相続人の兄弟姉妹などですが、代襲相続が発生する場合もあります。また、離婚した元妻・元夫との間の子も法定相続人です。この場合、大抵は疎遠なので、戸籍をきちんと調べないとわからないことがあります。誰が相続人かわかっているという場合がほとんどですが、役所に提出するために資料を揃えなければなりません。戸籍調査(戸籍取り寄せ)は意外と大変です。彩行政書士事務所では、職権で戸籍を取り寄せ、ひと目でわかる相続関係をお作りします。

連絡のつかない相続人がいる

親子・兄弟姉妹とはいえ、何らかの理由で疎遠になり、今どこで何をしているのかわからないケースもよくあります。たいていは戸籍を調査して、連絡をすることができます。

遺産分割協議は法定相続人全員の同意が必要ですから、行方不明の法定相続人がいる場合は、裁判所に「不在者の財産管理人」を選任してもらってから、遺産分割協議をします。

通常、遺産分割協議で、法定相続人全員が同意すれば、ほとんど自由に遺産分割できるのですが、不在者の財産管理人がいる場合には、遺産分割協議で全員が同意しても、好きなように遺産分割するわけにはいきません。

法定相続人の失踪宣告

法定相続人と交流がないから連絡がつかないということもありますが、いわゆる「失踪」の場合もあります。失踪については【失踪宣告】をご参照ください。

遺言書

遺言書を書くときにも、誰が法定相続人なのか確定していないと困ります。自分が亡くなったときに、法定相続分どおりに分けさせたいなら、そのように書いておくだけですが、遺言書は法定相続分とは違った相続をさせたいときなどに作成することが多いです。また、相続人の間で、遺産分割がスムーズに進みそうもないと予想されるので、遺言書で指示しておくという人もおられます。

誰がどれだけ相続する権利があるのかを知っておかなければ、法定相続分をどのくらい変更するのかを指定できません。誰が法定相続人かを正確に知っていればよいのですが、配偶者も子もなく、兄弟姉妹も高齢なら、代襲相続も考慮しなければ自分亡き後、騒動に発展しかねません。

相続人調査は相続・遺言に関する基本ですが、意外と大変なことがあります。また、相続人の調査・特定ができてからの遺言書作成のお手伝いもいたします。

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