相続財産目録

相続の開始

どなたかが死亡なさると「相続が開始」します。つまり相続の手続きが必要です。
さまざまな会員にもなっておられたでしょうから、退会手続きなどもしましょう。
たとえば、法律行為の委任などは死亡によって自動的に終了します。組合に所属していると死亡によって脱退するのが普通です。生前にどのようなことをなさっていたか日頃から知っておきたいものです。

川崎市 相続 財産目録

遺産分割協議の前提として

相続手続きで、多くの方が心配なさるのが「相続税」なのですが、すべての人が相続税を支払うわけではありません。
相続税を支払う必要がないとしても、相続すれば亡くなった方の権利義務を受け継ぎます。死亡した方のプラスの財産はもちろん、借金等も相続対象です。

相続人がひとりであれば簡単ですが、何人かで分けるとなると「遺産分割協議」が必要です。遺産分割協議というと大袈裟に聞こえますが、要するに、遺産をどのように分配して相続するのかを相談して意見をまとめればよいのです。後日、内容がわからなくなったりしないように、通常は「遺産分割協議書」を作成するでしょう。

どのように分けるかが「遺産分割協議」であり、相続人を表にしたものが「相続関係説明図」です。
そして遺産分割協議をするのに「相続財産目録」を用意します。

相続財産目録は必要か

相続財産目録とは、相続財産を列記したものです。不動産・預貯金が代表的ですが、株・ゴルフ会員権・貴金属・現金等のプラスの財産と、借入金などのマイナスの財産をまとめて、これを参照しながら遺産分割協議をするのが普通です。

株や会員権などがなく、預金口座と不動産だけの場合などは「目録」「一覧表」というほどのものにはならないと思います。

相続財産でないもの

また、位牌・墓地のように相続財産ではないものもあります。生命保険金・退職金などは、たいてい受給権者の範囲と順序が決まっていて問題にならないはずなのですが、場合によっては問題になることもあります。特に、生命保険金は難しいことがあります。契約書や証書を用意しましょう。

相続財産目録は誰が作るのか

誰が作っても構いません。遺言執行者のこともあるでしょう。相続財産目録は、相続・遺産分割の基本ですから、慎重に作成しましょう。きれいに、立派に作成する必要はないのですが、問題は内容です。行政書士に資料や情報を渡して作成依頼するとよいのですが、資料が集まらないため細部まではわからないことがよくあります。
そうすると、わかっている範囲で遺産分割協議をするしかありません。

 

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