親に言えない

両親のおひとりが亡くなった場合に

ご両親のお一人が亡くなって、配偶者がご存命の場合(つまりお父さんかお母さんの一方はご健在の場合)でも法律上は相続が開始します。亡くなった方の配偶者はもちろん、お子さんがあれば相続人となります。

このとき、
「お母さんが亡くなったから遺産分割協議をして、財産を分けましょう」
と、お父さんに言いだしにくい、という方(お子さん)も大勢いらっしゃいます。

 

相続 川崎市 中原区

 

専業主婦が亡くなって

以前ですと、専業主婦が多かったので、夫が働き、妻が家事・育児を担当し、もし離婚などすることになれば、とにかくふたりの財産を均等に分けることがよくありました。

このような家庭で、妻が死亡したときには財産をどうするかですが、夫は夫婦の共同財産を子供たちに分けようと思うでしょうか。ここで、妻(母)の遺産の分を計算して、子供に遺産分割しようと考えるなら法律どおりです。

妻(母)が死亡したので、財産は夫ひとりのもので、その後、夫(父)が死亡したら子供たちが相続するというのが自然な感覚・考え方だったかもしれません。

しかし、法律はそうなっていません。妻(母)が死亡したら、

  • 夫が財産の2分の1を相続し、
  • 残りの2分の1を子供全員で均等に相続する、

ということになっています。

そこで、母から子供が相続する分も含めて、一旦、父が全部相続して(全部父の財産として)、父が死亡した後、その全財産(かつての母から相続するはずだった分も含めて)を子供たちが相続すれば、「結局同じこと」になるから、それまで母についての相続は「保留しよう」と考えるのももっともな気がします。

しかし、母の死亡から父の死亡までの期間が長くなると、「結局同じこと」にはならないことがよくあります。そうなってから法的な協議をしても、そもそも法律と異なる考え方で「母についての相続」を処理してしまったので、法的に考えると特定の子供に不利になる状況がありえます。

また、相続開始後(相続が始まってから)、長い間、相続手続をせずに放っておくと、税法上の配慮を受けられなくなることもありますし、不動産や株の名義を変更しないといろいろと困りそうです。

そういうことにならないように、子供たちから
「お母さんが亡くなったので、いろいろな手続をひっくるめて行政書士に依頼しよう」
とお父様に話をしてみてはいかがでしょうか。それですべてうまくいくという保証はありませんが、「相続を保留」するのはトラブルを生じる可能性が大きいと思います。

 

どの手続きを誰に依頼すればよいのか

行政書士は数え切れないほどの種類の手続き・協議への立会い・法的アドバイスなどをしますが、「歯医者さんは眼の治療をしない」、「看護師さんが手術をしてはいけない」というようなもので、何から何までやってよいわけではありません。

行政書士は必要に応じて、税理士さんや司法書士さんの手配もいたします。相続に際して税金を支払う必要のない人もおられますので、税理士さんに依頼するメリットはあまりないこともあります。土地・建物の登記も登記所(法務局)で書き方を教えてくれますので、登記所へ数度出向く覚悟があればおそらく自分できるでしょう。

自分でできるかもしれないし、放っておいても大丈夫かもしれないことでも、トラブルの予防は大切です。協議書・合意書、場合によってはその途中で内容証明郵便を使うことも有効かもしれません。

どういう約束があったのか、母の死亡時の財産状況などの事実関係を記録しておけばトラブルにならずに済むということは十分考えられます。

また、父としては、法律と「自分たちのやり方」を総合して、母の相続・自分(父)の相続について、遺言書を作成しておくこともできました。

自分の考え方・子供の考え方・世間の考え方・法律上の扱いが異なることは十分考えられますますから、「自分はこのようにしたい。」ということを子供たちと相談の上、遺言書にしてもよかったのです。遺言書は「遺言者の想いを遺す」だけではなく、子供たちと相談して作成する人も大勢おられます。

相続 遺言書 中原区

行政書士は、相続人調査・相続関係説明図作成・遺産分割協議への立会い・遺産分割協議書作成などをしますが、相続に関する手続きをまとめてお引き受けして、必要に応じて分業します。これをワンストップサービスといっています。いろいろご自分で手をつけて、事態が混乱してからではなく、初めから行政書士をお訪ねいただければスムーズです。

親に言えない” への1件のフィードバック

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください