離婚協議書は離婚の合意ができてから

離婚協議書の作成で、まず重要なのは、

  • 財産分与
  • 養育費

についてでしょう。

財産分与は婚姻後に得た財産を均等に分ければよいので、だいたいの見当は付いているご夫婦がほとんどです。わかりにくければ、すべての財産を現金化して、それぞれが自分の分を持ってゆくと考えてみてください。

ご夫婦の意見が大きく違った場合、たくさんの財産があるのなら訴訟をしてもメリットがあるでしょう。訴訟(弁護士)費用を支払ってでも少しでも多くもらうということも、今後の生活を考えると大切です。そもそも共有財産の半分はご自分のものですから、もらって当然です。

問題は、そもそも多くの財産を持っていないご夫婦の場合です。少ないものをどうやって分けるのか、まして親権を持って子供を育てる人は未成年の子の養育費を考えるともっと必要なのに、現実にそれが難しそうだというようなケースです。

住宅ローン

夫婦共同で不動産を購入したり、夫の名義で購入して妻が連帯保証人になっているようなケースでは、まだローンが多く残っているために財産分与が難しいことがあります。

一方が不動産を手に入れ、もう一方が預貯金を手に入れて、価額が釣り合うならよいのですが、そういう預貯金がないと困るのです。

離婚して、どちらかひとりの所有にすると、夫婦は離婚すれば他人なのに、共同でローンを払うとか、他人のローンの保証をしているようなことになることがあります。

扶養的財産分与

財産分与には、扶養的財産分与というものもあります。たとえば妻が専業主婦の場合に、離婚後の生活費を考慮しての財産分与方法です。あるいは、婚姻中、夫婦の収入に大きな差があった場合にも適用されるかもしれません。

養育費は

自分の子を育てるのに必要な資金ですから、損得の問題ではなく父と母で負担するものです。

自分たちの子をぜひ自分の元で育てたい、自分が一緒に暮らして面倒をみたいと思うかどうかわかりません。子供の面倒はみることができないとか、みたくないという親もいます。自分は子供の面倒はみないが、養育費はたくさん出したいというならよいのですが、養育費を出したくないという人もいます。

だから養育費に関して公正証書を作成し、支払いが滞ったら強制執行できるようにしておくようにしておくと、予定どおりに支払われる可能性が高くなります。

約束どおりの養育費を支払いたいのに経済的に困難という場合は、とにかく経済状態の相談をして生活費・養育費の検討をしてください。

遺言書も

相続手続きのときには、遺産分割協議に子供(法定相続人)の参加は不可欠です。離婚前の子(前婚の子・たとえば前妻の子)と、再婚後に生まれた子(後婚の子)が遺産分割協議のときになって、初めて顔を合わせることも珍しくありません。そして、まったく面識のない人と遺産分割協議というお金の話をいきなりはじめることになります。なかなか気を遣います。ですから、前婚の子などがいる状態で離婚するなら、遺言書も作成しておいて、遺産の分け方を指示しておくことをお勧めします。

離婚の慰謝料

離婚の慰謝料もきちんともらうという人もいますが、慰謝料はそれなりの理由がなければもらえません。不倫の慰謝料と紛らわしいことがありますのでご相談ください。

離婚が決まってから

以上のようなことですが、離婚協議書作成は「おふたりの離婚の意志が固まってから」離婚協議書の作成依頼をお願いします。

一方が、まだ絶対に離婚しないと言っているうちは離婚協議書の作成はむずかしいです。(双方が離婚を決意した場合のシミュレーションならできないことはありませんが。)

一方は離婚したい、もう一方は離婚しないという問題で意見が対立しているのでしたら、その場合は「別居など時間をかける」とか「調停で話し合う」などの方法を考えましょう。

面談予約の際に

面談予約の際に、行政書士業務かどうかを確認するため、ご相談の概略をおうかがいしています。離婚協議書の場合は、ご夫婦双方に離婚の決意ができているのかお知らせください。

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