債務の承認

お金を貸したのに返してもらえていないという場合に、そのまま放っておくとそのお金を返してもらう権利が時効消滅するおそれがあります。法的には時効が成立しているケースでも、本人が「時効だからもう支払わない。」というつもりがなければ、いつでも支払ってもらうことができます。「債務の承認」について、よくあるケースをご紹介します。

貸したお金が返ってこない

「お金を貸します。借ります。いつまでに返します。」というような契約書があっても、実際には返してもらえないことがあります。

口約束で貸したとしたとしても法的にはきちんと契約が成立しているのですが、その場合はきちんと返してもらえるかどうか、なおさら不安です。

返済期限が過ぎた頃に、

「あのー、貸したお金は・・・どうなってますか? いつ返してもらえますか?」

と請求・催促して、

「あのお金はもらったのだから返す必要はない。」

と言われてしまうと、もう紛争状態と言ってもよいかもしれません。紛争状態になると、基本的には弁護士さんに依頼して、訴訟を起こしてもらうことになります。

ただし、訴訟では証拠が大切です。「返済するから貸してください。では貸します。」というやり取りがあって、実際に金銭を渡したという証拠が必要です。書面でなくてもよいのですが、実際には、金銭のやり取りを証明する書面がなければ訴訟にならないのではないかと思います。

「少し待って」

あの金はもらったのだから返さないと主張する人は比較的少ないと思います。しかし、

「すみません。もう少し待ってください。必ず返しますから。」

と言われて、なかなか返してもらえないことがよくあります。

「もう少し」というのが1日や2日なら構わないと思いますが、たいていは1か月先、2か月先のようなことをいわれ、1か月経過すると、「もう1か月待ってくれれば必ず返す。」などといわれて、あっという間に半年も1年も経過してしまいます。

このとき、腹が立っても「今度こそ必ず1か月後に返さないと、痛い目に遭わせる」「金を返さないことをみんなに言いふらしてやる」などと言ってはいけません。このことが罪になる可能性があります。普段まじめに暮らしている人のほうが、こういうことを言いがちかもしれません。

借りた人も、いつか返したいとは思っているのに、お金が入ってくると別のことに使ってしまい、結局約束どおりには返せなくなってしまうことがよくあります。最悪なのは、あなたがナメられている場合ですが、冷静に「債務の承認」をしてもらいましょう。

債務承認書面

お金を貸したときに、口約束にしろ書面があるにしろ、おそらく契約は成立しているのですが、念のため催促時にもう一度「いくら借りたので、いつまでに返す。」というような内容の書面を作成しましょう。「お金を借りているので、返しますよ。」という債務の承認・確認を求めるわけです。

借りた人が返す気があるなら、もちろん作成に協力するでしょう。上に紹介したように、本当に返したいと思っているけれども、浪費癖があるので、お金が入るとすぐに使ってしまうような人も債務の承認をしてくれると思います。とりあえずその場しのぎで返すと言っている人でも結構書いてくれることが多いようです。

債務の承認をしたときから、また時効のカウントがスタートしますので、請求のたびに書いてもらったほうがよいでしょう。

また、新たな契約として、返済条件(法律違反にならない程度に利息を高くするなど)を設定しなおしたり、もし支払わなかった場合の「担保」などを確保しておくとよいかもしれません。借りている人の親族などに保証人になってもらう方法もあります。

一番確かな方法は、金融機関がするように、その人の不動産に抵当権を設定することです。この方法は、金額にもよりますが、ほとんどの人にとって現実的ではないと思います。

相手のあることですから

『智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい。』というのは有名ですが、ほとんどの人が何らかの苦労をなさっています。

いつもお話することなのですが、世の中の困りごとにはほとんどの場合「相手」がいます。そして、あなたの日頃の行動や考え方などによって、周囲に一定のタイプの人が集中している可能性もあります。おそらく、何度も似たような騙され方をしている人は、行動や考え方を変えたほうがよいのかもしれません。

相手がどんな人なのかによって、対応はかなり違ってきます。相手の誠意や資力、人間関係がとても重要です。

 

貸金 示談書 川崎

 

「お金を貸すときは、あげたと思え。」ということも耳にしますが、「あげた」とは思えない額だったり、あんな人だとは思わなかった。こうなったら尚更あげたくないということもあるでしょう。

「絶対に保証人になるな。人に金は貸すな。」という家訓のようなものもあるそうですが、実際、そういうわけにはいかないかもしれません。「情けは人のためならず」のように、助け合いも大切でしょう。

私の父のこと

私の父は新潟から横浜へ来て、それから川崎市中原区で自営業を始めたのですが、事業のはじめにはいろいろな場面で保証人が必要です。近所のお米屋さんが保証人になってくれたそうです。親しい交流があったわけでもないのに、よく保証人になってくれたものだと感心しました。私が高校生の頃この話を聞いて、正直なところ、感心というより不思議な思いがしました。父の真面目さを見抜いてのことかもしれません。また、困っている人の力になろうという太っ腹だからこそ、地元のお米屋さんとして成功していたのかもしれません。

私の父もいろいろな人に助けてもらいましたし、また、助けるつもりだったのによく騙されたものです。

  • 感謝の気持ち
  • 親切心
  • 責任追及
  • 諦め

私は父を幼い頃から見ていて、このバランスがとてもむずかしいことを痛感していました。自分は絶対に被害に遭わないという予防は困難ですが、ある程度の予防や、早めの対策ならできるでしょう。また、早いうちから誠実な対応をすることで、余計な波風を立てたり訴訟で争うようなことは避けられると思います。すぐに「法律では・・・」というのも控えたほうがお互いに無難です。

(もっとも、法律の勉強をすると、「時効制度を使ってお金を払わなくて済むようにできるのなら、債務の承認は絶対にしてはいけない。」という考え方をしがちです。実際には、そういうことをしない人も大勢います。普通の感覚を持っている人ならそういうことはしないのです。特別な事情があるなら、それはまた相談の余地があります。)

 

貸金 内容証明 川崎市中原区

 

「お金を返してください。」とはっきりと言いにくいときに、『法律では・・・』とか、『人からこうするべきだといわれた。』のように「間接的に」主張する人がいますが、場合によってはかえって相手の気持ちを害します。

それよりは、自分で言わずに専門家をとおして主張してみるとよいことがあります。専門家に依頼したという点ではカドが立ちますが、専門家に費用を支払ってでも請求したいくらい困っている、真剣である、ということが相手によく伝わるようです。

まずは、書面による事実関係の通知(事実証明書)と対応の提案、内容証明郵便での通知、示談書合意書の作成による解決を目指すのが彩行政書士事務所の基本方針です。

しかし相手によっては話し合いができませんので、その場合は弁護士事務所をご紹介します。

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